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貸金業法に基づく手続きについて
2.貸金業者の方
(1)登録内容の変更が生じた場合
(2)登録更新が必要な場合
(3)年1回必要な報告について(事業報告・業務報告)
(4)その他必要な届出について
(5)登録証明書の発行について
(6)県外にまたがって貸金業に関する営業所・事務所を設置する場合
(7)貸金業務取扱主任者の登録等について
3.貸金業の廃業等をされる方
(1)廃業等届出について
(2)みなし貸金業者に必要な届出等について
※貸金業法上、本県に必要な申請、届出、報告について掲載しております。それら以外の事由については別途貸金業法(昭和58年法律第32号)の規制がありますのでご留意ください。
※貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた方については、別途手続きが必要な場合がありますので、下記所管の地方局にお問い合わせください。
〈〈上記に係る受付窓口〉〉
各地方局・支局の商工観光課(室)※平日8時30分から17時15分まで
〇東予地方局商工観光課 (所管:四国中央市、新居浜市、西条市所管)
電話番号 0897-56-1300
住所 〒793-0042 西条市喜多川796-1
〇今治支局商工観光室 (所管:今治市、上島町)
電話番号 0898-22-8598
住所 〒794-8502 今治市旭町1-4-9
〇中予地方局商工観光課 (所管・松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)
電話番号 089-909-8760
住所 〒790-8502 松山市北持田町132番地
〇南予地方局商工観光課 (所管:宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町)
電話番号 0895-28-6146
住所 〒798-8511 宇和島市天神町7-1
〇八幡浜支局商工観光室 (所管:八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町)
電話番号 0894-22-4111
住所 〒796-0048 八幡浜市北浜1-3-37
※本県に申請、届出、報告が必要なものについて、貸金業法第37条に規定される貸金業協会の協会員の方におかれましては、日本貸金業協会愛媛県支部へ相談・届出等を行っていただくとスムーズです。ただし、当該支部へのご来訪を希望される方は、あらかじめ当該支部にご連絡ください。また、「その他必要な届出について」ページ内「一覧表」中整理No.13の事項、「登録証明書」の発行並びにみなし貸金業者の方における「残貸付債権の状況等に係る報告書」及び「取引結了事由報告書」については、貸金業協会では受けられませんので、上記地方局・支局へご提出ください。
〇日本貸金業協会愛媛県支部※平日9時30分から17時30分まで
電話番号 089-946-4000
住所 〒790-0001 愛媛県松山市一番町1-15-2 松山一番町ビル3階
※愛媛県支部宛ての届出等は、香川県支部へ送付してください。
〇日本貸金業協会香川県支部
電話番号 087-833-0888
住所 〒760-0018 香川県高松市天神町10-1 高松天神前ビル4階