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貸金業務取扱主任者の登録等について
貸金業務取扱主任者の登録等について
手続き案内
手続きの内容
貸金業者の方は、営業所又は事務所ごとに貸金業法施行規則の定めにより貸金業務取扱主任者を置き、登録、変更、死亡等の届出、更新(3年ごと)の手続きを、日本貸金業協会に対し行う必要があります。
根拠となる条文等
貸金業法第12条の3(設置義務)、第24条の25及び26(登録)、第24条の28(変更)、第24条の29(死亡等の届出)、第24条の32(更新)並びに第24条の33(登録事務の委任)
問い合わせ先(※内容に関する相談窓口)
日本貸金業協会 資格試験センター
電話番号 03-5739-3330
〈〈郵送先〉〉
【登録・更新について】
日本資金業協会 主任者登録事務センター
住所 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-20-5
【変更・死亡等の届出について】
日本貸金業協会 資格試験センター登録事務課
住所 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル