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登録換えについて
登録換えについて
手続き案内
手続きの内容
県外にまたがって貸金業に関する営業所又は事務所を設置する場合、登録申請時と同様申請する必要がありますが、まずは所管の県の事務所へご相談ください。
根拠となる条文等
貸金業法第4条
問い合わせ先(※内容に関する相談窓口)
- 経済労働部 経営支援課 金融係 Tel:089-912-2481(直通)
- 東予地方局 商工観光課 Tel:0897-56-1300(内線462)
- 東予地方局今治支局 商工観光室 Tel:0898-22-8598(直通)
- 中予地方局 商工観光課 Tel:089-909-8760(直通)
- 南予地方局 商工観光課 Tel:0895-22-5211(内線311)
- 南予地方局八幡浜支局 商工観光室 Tel:0894-22-4111(内線234)