本文
事業報告書・業務報告書の提出について
事業報告書・業務報告書の提出について
手続き案内
1.事業報告書
手続きの内容
毎事業年度経過後3月以内に、事業報告書を県に提出する必要があります。
根拠となる条文等
貸金業法第24条の6の9
申請書
事業報告書(正本1部、副本2部)
参考資料(各2部)
A 法人の場合
- 最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む)又はこれに代わる書面
- 最終事業年度に係る損益計算書(関連する注記を含む)又はこれに代わる書面
- 最終事業年度に係る株主資本等変動計算書(関連する注記を含む)若しくは社員資本等変動計算書(関連する注記を含む)又はこれに代わる書面
B 個人の場合
- 最終事業年度に係る貸金業法施行規則別紙様式第4号により作成した財産に関する調書
2.業務報告書
手続きの内容
毎年5月末日までに、前年度(3月末日時点)の業務報告書を県に提出する必要があります。
根拠となる条文等
貸金業法第24条の6の10
申請書
業務報告書(正本1部)
参考資料(各1部)
A 法人の場合
- 直前決算期の貸借対照表又はこれに代わる書面
- 直前決算期の損益計算書又はこれに代わる書面
B 個人の場合
- 最終事業年度に係る貸金業法施行規則別紙様式第4号により作成した財産に関する調書
※A,Bともに、直近の事業報告を適法に行い、その際に添付している場合は添付不要です。
様式のダウンロード
下記のリンク先からダウンロードしてください。
「貸金業に係る事業報告書・業務報告書」<外部リンク>
問い合わせ先(※内容に関する相談窓口)
- 経済労働部 経営支援課 金融係 Tel:089-912-2481(直通)
- 東予地方局 商工観光課 Tel:0897-56-1300(内線462)
- 東予地方局今治支局 商工観光室 Tel:0898-22-8598(直通)
- 中予地方局 商工観光課 Tel:089-909-8760(直通)
- 南予地方局 商工観光課 Tel:0895-22-5211(内線311)
- 南予地方局八幡浜支局 商工観光室 Tel:0894-22-4111(内線234)