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貸金業変更届出について

ページID:0066333 更新日:2024年3月23日 印刷ページ表示

貸金業変更届出について

手続き案内

手続きの内容

次の事由が生じる場合、県に貸金業の基本的事項の変更の届出が必要となります。 [PDFファイル/41KB]

根拠となる条文等

貸金業法第8条第1項

届出書

貸金業変更届出書(正本1部、副本2部)

添付書類

添付書類一覧 [PDFファイル/139KB]に記載の書類1部

(官公署が証明する書類の場合は3か月以内のもの)を添付してください。

備考(注意事項等)

記載要領は申請書様式の注意書きを参照。

様式のダウンロード

下記のリンク先からダウンロードしてください。

「貸金業変更届出書及び添付書類」<外部リンク>

問い合わせ先(※内容に関する相談窓口)

  • 経済労働部 経営支援課 金融係 Tel:089-912-2481(直通)
  • 東予地方局 商工観光課 Tel:0897-56-1300(内線462)
  • 東予地方局今治支局 商工観光室 Tel:0898-22-8598(直通)
  • 中予地方局 商工観光課 Tel:089-909-8760(直通)
  • 南予地方局 商工観光課 Tel:0895-22-5211(内線311)
  • 南予地方局八幡浜支局 商工観光室 Tel:0894-22-4111(内線234)
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