本文
その他必要な届出について
その他必要な届出について
手続き案内
手続きの内容
一覧表 [PDFファイル/193KB]の事由が生じた場合、2週間以内に県に届け出る必要があります。
根拠となる条文等
貸金業法第24条の6の2
申請書
一覧表中、1~3については開始・休止・再開届出書、4については指定信用情報機関との信用情報提供契約に関する届出書、5については財産的基礎に関する届出書、12については貸金業法第24条の6の2に係る債権譲渡に関する届出書(いずれも正本1部)
※その他の事由については、所管の県の事務所へ連絡し、指示を受けてください。
添付書類
一覧表に記載の書類1部
様式のダウンロード
下記のリンク先からダウンロードしてください。
「貸金業法第24条の6の2に係る届出書」<外部リンク>
問い合わせ先(※内容に関する相談窓口)
- 経済労働部 経営支援課 金融係 Tel:089-912-2481(直通)
- 東予地方局 商工観光課 Tel:0897-56-1300(内線462)
- 東予地方局今治支局 商工観光室 Tel:0898-22-8598(直通)
- 中予地方局 商工観光課 Tel:089-909-8760(直通)
- 南予地方局 商工観光課 Tel:0895-22-5211(内線311)
- 南予地方局八幡浜支局 商工観光室 Tel:0894-22-4111(内線234)