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貸金業廃業等届出について
貸金業廃業等届出について
手続き案内
手続きの内容
廃業等(貸金業者の死亡、法人の合併消滅又は解散、破産手続き開始決定、貸金業の廃止、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録又は、同法第16条第1項の変更登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るもののみ))を行った場合、30日以内に県に届出が必要となります。
根拠となる条文等
貸金業法第10条第1項
申請書
貸金業廃業等届出書(正本1部、副本1部)
添付書類
添付書類一覧 [PDFファイル/104KB]に記載の書類1部
備考(注意事項等)
- 債権譲渡を行う場合、貸金業法第24条第1項に基づき譲渡する相手方へ通知した上で、上記添付書類一覧中の書類を県に届け出る必要があります。
- 廃業等の時点で残貸付債権がある場合は、当該債権が残存する間はこちらの規制を受けることになります。
様式等のダウンロード
下記のリンク先からダウンロードしてください。
「貸金業廃業等届出書及び添付書類」<外部リンク>
問い合わせ先(※内容に関する相談窓口)
- 経済労働部 経営支援課 金融係 Tel:089-912-2481(直通)
- 東予地方局 商工観光課 Tel:0897-56-1300(内線462)
- 東予地方局今治支局 商工観光室 Tel:0898-22-8598(直通)
- 中予地方局 商工観光課 Tel:089-909-8760(直通)
- 南予地方局 商工観光課 Tel:0895-22-5211(内線311)
- 南予地方局八幡浜支局 商工観光室 Tel:0894-22-4111(内線234)