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みなし貸金業者に必要な届出等について
みなし貸金業者に必要な届出等について
手続き案内
手続きの内容
登録の取り消し等(登録更新漏れ又は廃業等による登録の失効、登録の取消し等)が生じたが、締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する間(=残貸付債権が残存する間)は、その目的の範囲内で貸金業者とみなし(=みなし貸金業者)、貸金業法の規制がかかります。
(1)みなし貸金業者におかれましては、毎事業年度経過後3月以内に、県に残貸付債権の状況等に係る報告書を届け出る必要があります。
(2)締結した貸付けの契約に基づく取引を結了するまでの間に、連絡先若しくは氏名・商号等又は取立委託先の変更、債権譲渡先の追加がある場合は、県に残貸付債権に係る変更等届出書を提出してください。
(3)みなし貸金業者におかれましては、締結した貸付けの契約に基づく取引を結了した時(=残貸付債権が残存しなくなった時)、県に取引結了事由報告書を提出してください。
根拠となる条文等
貸金業法第43条及び第24条の6の10
申請書
(1)(毎事業年度ごと)残貸付債権の状況等に係る報告書(正本1部)
(2)(連絡先等変更時)残貸付債権に係る変更等届出書(正本1部)
(3)(取引結了時)取引結了事由報告書(正本1部)
様式のダウンロード
下記のリンク先からダウンロードしてください。
「みなし貸金業者に必要な届出書」<外部リンク>
問い合わせ先(※内容に関する相談窓口)
- 経済労働部 経営支援課 金融係 Tel:089-912-2481(直通)
- 東予地方局 商工観光課 Tel:0897-56-1300(内線462)
- 東予地方局今治支局 商工観光室 Tel:0898-22-8598(直通)
- 中予地方局 商工観光課 Tel:089-909-8760(直通)
- 南予地方局 商工観光課 Tel:0895-22-5211(内線311)
- 南予地方局八幡浜支局 商工観光室 Tel:0894-22-4111(内線234)