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屋外広告物規制のページ
- 愛媛県では、「良好な景観形成」、「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」を目的として、愛媛県屋外広告物条例に基づき、必要な規制を行っています。
- ただし、松山市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、内子町の区域には、市町独自の条例により規制を行っていますので、愛媛県屋外広告物条例は適用されません。(詳細は市町担当窓口へお問い合わせください。)
屋外広告業の登録制について
根拠規定(条例・施行規則・知事が定める地域)
各種様式
※令和3年4月1日より、押印不要となりました。
愛媛県屋外広告物条例等の主な改正状況について
屋外広告物の安全管理について
愛媛県屋外広告物条例では、次の広告物の表示、設置を禁止しています。
- 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、又は老朽したもの
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの
また、広告物を表示、設置又は管理する者には、広告物を良好な状態に保持するよう管理義務を課しています。
美しい広告物も時間の経過とともに老朽化します。外見からはすぐに分からなくても点検してみるとひび割れや腐食等が発生している場合があり、こうした広告物を放置しておくと、倒壊や落下につながり、人身にも被害を及ぼす重大な事故を引き起こすおそれがあります。
事故の発生を未然に防止するため、屋外広告物を設置、管理している皆様には、次の事項に注意して安全管理を徹底し、広告物等を良好な状態に保持されるようお願いします。
- 広告物の安全性について適宜(少なくとも1年に1度)点検を行うこと。点検項目については、次の確認表を参考にしてください。
- 部材の腐食等により倒壊や落下のおそれがあるものは、速やかに補修や撤去など必要な措置を行うこと。
屋外広告物の「安全管理ガイドブック」等の掲載について
国土交通省・地方公共団体・学識者・業界関係者で構成する「屋外広告物適正化推進委員会」(事務局:一般社団法人日本屋外広告業団体連合会)において、屋外広告物の安全対策等に関する普及啓発用のガイドブック等がとりまとまりましたので掲載します。
看板が落下し、第三者に被害を及ぼしてしまった場合、その看板の所有者の方は、長年積み重ねてきた企業や店舗の信頼を一瞬で失うことになりかねません。
また、多額の賠償金や風評により、事業の継続が脅かされる危険性もあります。
このような事態に陥らないためにも、屋外広告業者の方をはじめ、広告主、一般の方もぜひ御一読ください。