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屋外広告業の登録制について
膨大な違反広告物のある状況下において屋外広告物行政をより実行的なものにするためには、屋外広告活動の大半を担う屋外広告業者に対する施策を講じることが効果的ですが、従来の届出制では、屋外広告業者が違反を繰り返したとしても営業上のペナルティを受けることはありませんでした。
このため、愛媛県では、平成17年から営業停止等の監督処分を行うことが可能な登録制を導入しています。愛媛県内の区域内(松山市の区域を除く。)で屋外広告業を営む場合には、愛媛県知事の登録を受ける必要があります。
屋外広告業とは
「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置を行う営業をいいます。すなわち、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
この場合、元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問いませんが、屋外広告物の表示または掲出物件の設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理業等は屋外広告業に該当しません。
同様の趣旨から、屋外広告物の印刷、製作等のみを請け負う行うだけの業も屋外広告業に該当しません。
屋外広告業の登録
本県の区域内(松山市の区域を除く。)で屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければなりません。
申請書様式
「屋外広告業登録申請書」、「誓約書」、「登録申請者(法人の役員、本人、法定代理人)の略歴書」は、次のところからダウンロードできます。
申請書等様式
登録申請書を提出する際には、手続き案内に記載している注意事項・記載例を確認のうえ、正本1通とその写し1通(各様式、添付書類全て)を提出してください。
登録の期限
本県で屋外広告業を営む日(広告物等を表示・設置する日)までに登録を受けてください。(登録を受けていない場合は、許可申請書を提出しても許可は下りません。)
登録の有効期間は5年です。登録の更新を受けようとするときは、有効期間の満了日30日前までに申請をしてください。
登録申請手数料10,000円(新規・更新とも同じ)
登録申請手数料の納付は、登録申請書に愛媛県収入証紙を貼付して行ってください。なお、愛媛県内に営業所がない等の理由で、愛媛県収入証紙を購入できない場合は、登録申請書を提出する際に、「1万円分の郵便為替」を同封して郵送しても結構です。(現金の場合は、現金書留にて送付してください。)
登録申請書提出先
登録を受けようとする屋外広告業者の、主たる事務所の所在地により、提出先が異なりますのでご注意ください。
- 主たる事務所が県外にある場合
愛媛県土木部道路都市局都市計画課
土地利用調整係 - 主たる事務所が県内にある場合
主たる事務所が所在する市町を管轄する地方局建設部・土木事務所
登録の拒否
登録申請者が次のいずれかに該当するとき、申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があるとき、又は重要な事実の記載が欠けているときは、登録できません。
- 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 屋外広告業を営む法人が登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
- 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が(1)から(4)までのいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに(1)から(4)までのいずれかに該当する者があるもの
- 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
業務主任者の選任
屋外広告業者は、営業所ごとに業務主任者を選任し、屋外広告物にかかる業務を行わせなければなりません。
業務主任者の要件
- 登録試験機関の行う試験に合格した者
- 愛媛県屋外広告物講習会修了者
- 他の都道府県等が行う屋外広告物講習会修了者
- 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの
業務主任者の業務
- 愛媛県屋外広告物条例や広告物に関する法令の規定の遵守に関すること
- 広告物の表示や設置に関する工事の適正な施工や安全の確保に関すること
- 屋外広告物帳簿の記載に関すること
- 業務の適正な実施の確保に関すること
登録後の手続き等
- 屋外広告業者は、営業所毎に標識を掲示するとともに、帳簿を備えて営業に関する事項を記載・保存しなければなりません。
- 登録申請書の記載事項に変更があった場合は、その日から30日以内に、登録事項変更届出書を提出する必要があります。また、廃業等の際も、その旨を届け出る必要があります。
違反業者に対する措置
- 不正の手段により登録を受けた場合、登録拒否事由に該当することになった場合、登録事項変更届出をしなかった(または虚偽の届出をした)場合、屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反した場合は、登録の取消しや営業停止の対象になります。
- 条例の規定に違反した場合は、その内容により、懲役・罰金・過料の処分対象になります。
その他
愛媛県全域で屋外広告業を営む場合は、愛媛県と松山市にそれぞれ登録をする必要があります。
松山市への登録手続きについては、同市の担当課[PDFファイル/36KB]へお問い合わせください。