ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 道路都市局 > 都市計画課 > 適用除外

本文

適用除外

ページID:0005768 更新日:2023年3月6日 印刷ページ表示

ある一定の条件を満たす広告物については、禁止地域や許可等の制限が除外されます。
広告物の種類により、適用除外となる項目が異なりますので、詳細については、屋外広告物の許可事務を行っている各市町担当窓口にお問い合わせください。

自家用広告物

下記に該当する場合は、許可を受けずに表示・設置することが可能です。
自己の氏名、名称、店名などを表示するために、自己の住所(事業所等の敷地内)に表示する広告物または広告物の掲出物件で、次の基準に適合するもの。

  1. 表示面積が禁止地域では5平方メートル以下許可地域では10平方メートル以下
  2. 広告物等の種類別の個別基準に適合するもの

自己管理地広告物

下記に該当する場合は、許可を受けずに表示・設置することが可能です。
自家用広告物以外のもので、自己の管理する土地又は物件に、管理上の必要に基づき表示・設置する広告物または広告物の掲出物件で、次の基準に適合するもの。

  1. 一団の土地又は一物件につき、広告物等の個数が1個
  2. 表示面積が禁止地域では1.5平方メートル以下許可地域では3平方メートル以下
  3. 高さが禁止地域では3m以下許可地域では5m以下
  4. 広告物等の種類別の個別基準に適合するもの

その他の適用除外となる広告物(1)

次のいずれかのものは、禁止地域や禁止物件に許可を受けずに表示・設置することが可能です。

  • 法令の規定により表示し、又は設置するもの
  • 国、地方公共団体又は公共的団体が公共的目的をもつて表示し、又は設置するもの
  • 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件
  • 公益上必要な施設又は物件で知事が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合に該当するもの

その他の適用除外となる広告物(2)

次のいずれかのものは、禁止地域に許可を受けずに表示・設置することが可能です。

  • 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件
  • 人、動物、車両、船舶又は航空機に表示する広告物
  • 講演会、演奏会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物又は広告物の掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
  • 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物

その他の適用除外となる広告物(3)

許可地域において、表示期間が5日以内の広告物又は広告物の掲出物件を表示・設置する場合は、許可を受ける必要がありません
ただし、その際には、広告物等を管理する人の氏名、住所と表示期間を明示することが必要です。


AIが質問にお答えします<外部リンク>