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義務と罰則
広告を表示・設置する者の義務
許可の表示
- 許可を受けた広告物には、許可の際に交付された証票(ステッカー)を貼り付けるか、許可証印を受けなければなりません。
管理義務
- 広告物の設置者または管理者は、広告物に関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、常に良好な状態に保持しなければなりません。
除去義務
- 許可期間が満了して更新許可申請を行わないとき、許可が取り消されたとき、設置の必要がなくなったときは、広告物を取り外さなければなりません。また、取り外した場合は、許可を受けた市町に届け出なければなりません。
更新申請
- 許可期間満了後も広告物を表示・設置しようとするときは、更新許可を受けなければなりません。
違反に対する措置
措置命令
- 権限移譲市町は、維持や管理が適正でない広告物について、広告物の設置者または管理者に対し、改修等の必要な措置を命ずることができます。
許可の取消し
- 権限移譲市町は、違反広告物について除去等の措置を命ずることができます。なお、違反広告物のうち、はり紙・はり札・立看板については、権限移譲市町が自ら除去する場合があります。
立入検査
- 県及び権限移譲市町は、必要に応じて、広告物の設置者または管理者から資料の提出を求め、又はその広告物のある土地若しくは建物に立入り検査をすることができます。
違反に対する罰則
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 登録を受けないで屋外広告業を営んだ者又は不正の手段により登録を受けた者
- 営業の停止の命令に違反した者
30万円以下の罰金
- 登録内容の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 営業所ごとに業務主任者を選任しなかった者
20万円以下の罰金
- 報告の徴収に対し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
5万円以下の過料
- 廃業等の届出を怠った者、標識を掲げない者、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者