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屋外広告業登録(様式集)
令和3年4月1日より、全ての様式について押印が不要となりました。
新しく登録したい(新規登録)
- 愛媛県(松山市を除く)で新たに屋外広告業を営む場合は、登録申請が必要です。
- 屋外広告業を営む日(広告物等を表示・設置する日)までに登録を受けてください。
- 登録を受けていない場合は、屋外広告物の許可申請書を市町に提出しても、許可は下りません。
- 松山市で屋外広告業を営む場合は、松山市で登録を行う必要があります。
新規登録に必要な書類
様式
添付書類
- 住民票抄本(原本)
- 法人の登記事項証明書(個人の場合は不要)
- 業務主任者の資格を証する書類
- 登録手数料(愛媛県収入証紙10,000円分)
愛媛県内に営業所がない等の理由で、愛媛県収入証紙を購入できない場合は下記いずれかの方法にて送付して下さい。
【1】登録申請書を送付する際に、「1万円分の普通為替証書」(郵便局で購入可)を同封し送付
(郵送事故に備え、配送記録や補償がある配送方法での送付をお勧めします)
【2】登録申請書を送付する際に、現金1万円を同封し、現金書留をつけて送付
(郵便法により、現金を同封する場合は、必ず現金書留をつけなければなりません)
チェックリスト
登録を更新したい(更新登録)
- 愛媛県の屋外広告業登録の有効期限は、5年間となっています。
- 引き続き、愛媛県で屋外広告業を営む場合は、登録満了日の30日前までに、登録更新の申請を行ってください。
更新登録に必要な書類
様式
添付書類
- 住民票抄本(原本)
- 法人の登記事項証明書(個人の場合は不要)
- 業務主任者の資格を証する書類
- 登録手数料(愛媛県収入証紙10,000円分)
愛媛県内に営業所がない等の理由で、愛媛県収入証紙を購入できない場合は下記いずれかの方法にて送付して下さい。
【1】登録申請書を送付する際に、「1万円分の普通為替証書」(郵便局で購入可)を同封し送付
(郵送事故に備え、配送記録や補償がある配送方法での送付をお勧めします)
【2】登録申請書を送付する際に、現金1万円を同封し、現金書留をつけて送付
(郵便法により、現金を同封する場合は、必ず現金書留をつけなければなりません)
チェックリスト
登録の内容に変更があった(記載事項変更届出)
- 現在登録している内容に、変更があった場合は、変更日から30日以内に届出が必要です。
- 変更日とは、実際に変更が生じた日です。登記日ではありません。
- 登録内容は、こちらの登録簿でご確認ください。(登録簿に記載のない事項は、届出の必要はありません)
- 個人事業者が法人成りした場合は、登録事項の変更にはなりません。法人としての新規申請とともに、個人事業者としての廃業等届出が必要です。
- 法人の商号、名称変更
- 代表者変更、代表者の氏名変更
- 住所変更(営業所を含む)
- 役員の退任、就任、死亡
- 業務主任者の変更
- 愛媛県内で営業を行う、営業所の変更(追加、削除、など)
記載事項の変更届出に必要な書類
変更の内容により、必要な書類が異なりますので、提出書類一覧表[PDFファイル/20KB]でご確認ください。
様式(必須)
様式(選択)
添付書類(選択)
- 住民票抄本(原本)
- 法人の登記事項証明書
- 業務主任者の資格を証する書類
屋外広告業を廃業・廃止したい(廃業等届出)
- 下記の事由に該当することとなった場合は、その日から30日以内に届出が必要です。
- 個人事業者の死亡
- 合併による消滅
- 破産手続き開始による解散
- 合併及び破産以外の理由による解散
- 愛媛県での屋外広告業を廃止した
廃業等届出に必要な書類
様式