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禁止地域(広告物の掲出ができない地域)

ページID:0005761 更新日:2024年3月1日 印刷ページ表示

次の地域では、原則として、屋外広告物を表示することが禁止されています。

ただし、適用除外に該当する一部の広告物については、表示することができます。

  1. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、伝統的構造物郡保存地区
  2. 景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区のうち、知事が指定する地域又は地区
  3. 景観法の規定により指定された準景観地区
  4. 景観法に規定する地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域のうち、知事が指定する地域
  5. 文化財保護法の規定により指定された建造物及びその周囲の地域、同法の規定により指定された地域、また同法の規定により選定された重要文化的景観
  6. 愛媛県文化財保護条例の規定により指定された建造物及びその周囲の地域、同条例の規定により指定された地域
  7. 保安林として指定された森林のある地域
  8. 原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域
  9. 愛媛県自然環境保全地域の特別地区
  10. 国立公園、国定公園
  11. 県立自然公園の特別地域
  12. 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間、道路の知事が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道の知事が指定する区間
  13. 道路及び鉄道等から展望することができる地域で、知事が指定する区域
  14. 都市公園、都市公園予定区域、公園又は緑地の区域
  15. 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、記念館、体育館及び病院の敷地内
  16. 古墳、墓地、火葬場、葬祭場、社寺、仏堂及び教会の敷地内
  17. 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原及び山岳並びにこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
  18. 港湾、空港及び駅前広場並びにこれらの付近の地域で、知事が指定する区域

※各市町における具体的な禁止地域については、市町担当窓口へお問合せください


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