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愛媛県屋外広告物条例及び施行規則を改正しました(平成28年10月1日施行)
平成27年2月、北海道札幌市で屋外広告物の落下による重症者1名の人身事故が発生して以降、屋外広告物に対して安全性を求める声が全国的に高まっています。
愛媛県では、県民の安全安心を図り、屋外広告物に係る事故の発生を未然に防止するため、下記のとおり、屋外広告物の管理者の要件を見直すとともに、許可更新時に屋外広告物の安全点検を実施していただくこととなりました。
なお、愛媛県屋外広告物条例が適用となる区域は、松山市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、内子町を除く、15市町です。
松山市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、内子町の区域については、それぞれの市町が制定した独自条例が適用されますので、ご注意ください。
改正内容のポイント
改正後 |
適用日 |
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管理者の設置 一定規模のものを除く許可広告物等について、管理者(住所要件は問わない)を設置 対象外とする広告物等
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平成28年10月1日以降 (ただし、平成28年10月1日に許可されている広告物等については、その許可の期間に限り、従前の例とします。) |
管理者を専門的知識のある資格等を有する者に限定 資格等
(県や市の実施する屋外広告物講習会修了者は、該当しませんのでご注意ください。) |
平成30年10月1日以降 |
改正後 |
適用日 |
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更新許可申請時(許可期間2年)に安全点検を実施 (新規許可申請時の安全点検は不要です。) 点検項目(7項目)
管理者を置いているときは、管理者(有資格者)が安全点検を実施 |
平成28年10月1日以降 |
施行日及び経過措置
条例改正の施行日は平成28年10月1日です。
ただし、管理者の資格要件等に係る規定については、2年間の猶予期間を取ることとしており、平成30年10月1日施行となります。
平成30年9月30日以前に、表示面積が10平方メートルを超え、又は、高さが4メートル超えの許可広告物等を表示、設置しており、専門的知識のある資格等を有する管理者を設置していない場合は、平成30年9月30日までに資格を有する管理者を設置の上、許可権者である各市町に対して屋外広告物管理者設置変更に係る届出を行ってください。
適用区域
愛媛県屋外広告物条例が適用となる区域は、松山市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、内子町を除く、15市町です。
松山市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、内子町の区域については、それぞれの市町が制定した独自条例が適用されますので、ご注意ください。
関連資料
改正条文
- 「愛媛県屋外広告物条例」[PDFファイル/364KB]
- 「愛媛県屋外広告物条例新旧対照表」[PDFファイル/69KB]
- 「愛媛県屋外広告物条例施行規則」[PDFファイル/315KB]
- 「愛媛県屋外広告物条例施行規則新旧対照表」[PDFファイル/214KB]
各種新様式
平成28年10月1日以降にご利用ください。