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禁止物件(広告物の掲出ができない物件)

ページID:0005759 更新日:2024年3月1日 印刷ページ表示

条例で定める次の物件には、地域に関係なく原則として広告物を掲出できません。

  1. 橋りょう、トンネル、高架構造及び分離帯
  2. 形像及び記念碑
  3. 街路樹及び路傍樹
  4. 信号機及び道路標識、歩道柵及び駒止めの類並びに里程表の類
  5. 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
  6. 郵便ポスト、信書便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔
  7. 送電塔、送受信塔及び照明塔
  8. 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンク類
  9. 石垣及びよう壁の類
  10. 電柱、街灯柱その他電柱の類で知事が指定するもの
  11. 景観法の規定による景観重要建造物、景観重要樹木

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