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禁止物件(広告物の掲出ができない物件)
条例で定める次の物件には、地域に関係なく原則として広告物を掲出できません。
- 橋りょう、トンネル、高架構造及び分離帯
- 形像及び記念碑
- 街路樹及び路傍樹
- 信号機及び道路標識、歩道柵及び駒止めの類並びに里程表の類
- 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
- 郵便ポスト、信書便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔
- 送電塔、送受信塔及び照明塔
- 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンク類
- 石垣及びよう壁の類
- 電柱、街灯柱その他電柱の類で知事が指定するもの
- 景観法の規定による景観重要建造物、景観重要樹木