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議会基本条例

ページID:0014475 更新日:2024年9月4日 印刷ページ表示

愛媛県議会基本条例

 愛媛県議会は、地方分権改革の進展に伴い、議会の役割及び責任が増大する中、県民の信頼と期待に応えるため、様々な議会改革に取り組んでまいりました。
 本県議会は、これらの議会改革を継承するとともに、真の地方自治の実現にふさわしい議会のあり方を研究、検討し、更なる改革への姿勢を示すため、議会基本条例に取り組むこととし、交渉会派の委員10名からなる議会基本条例検討協議会を平成22年6月2日に設置し、8回にわたる検討協議会での検討や、平成23年1月20日と2月22日の議員協議会での協議などを経て、愛媛県議会基本条例案を作成し、3月11日の本会議において賛成多数で可決し、3月18日に公布・施行しました。

愛媛県議会基本条例の改正(令和6年)

 令和5年5月に施行された改正地方自治法において、議会の役割及び議員の職務が明文化されたことを踏まえ、議会基本条例に以下の内容を盛り込んだ改正を行い、本県議会の姿勢を明確化することとしました。

 ○議会は、住民が選挙した議員をもって組織されること

 ○議会は、議決により地方公共団体の重要な意思を決定すること

 ○議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行うこと

 改正に当たっては、交渉会派の委員11名からなる議会基本条例改正検討協議会を令和5年10月3日に設置し、2回にわたる検討協議会での検討や、パブリックコメントなどを経て、愛媛県議会基本条例の一部を改正する条例案を作成し、令和6年3月19日の本会議において全員賛成をもって可決し、3月26日に公布・施行しました。

 

愛媛県議会基本条例の改正(平成30年)

 近年、日本各地で大規模な災害が発生しており、本県においては、近い将来、南海トラフ巨大地震による災害の発生が危惧されています。
 また、平成30年7月豪雨では、県内にも甚大な被害が発生し、県議会では「愛媛県議会平成30年7月豪雨復興支援対策本部」を立ち上げての支援のほか、要望活動等などの必要な対応を行ってきました。
 これらのことから、平成30年7月豪雨において県議会が行ってきた対応等を踏まえ、大規模災害その他の緊急事態における議会の対応についての条文を議会基本条例に追加することとし、交渉会派の委員11名からなる議会基本条例改正検討協議会を平成30年9月5日に設置し、3回にわたる検討協議会での検討や、パブリックコメントなどを経て、愛媛県議会基本条例の一部を改正する条例案を作成し、10月10日の本会議において全員賛成をもって可決し、10月19日に公布・施行しました。

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