ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 愛媛県議会 > 愛媛県議会基本条例

本文

愛媛県議会基本条例

ページID:0086305 更新日:2024年9月4日 印刷ページ表示

 目次
 前文
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 議員の責務及び活動(第3条-第6条)
 第3章 議会運営(第7条-第10条)
 第4章 県民との関係(第11条-第15条)
 第5章 知事等との関係(第16条-第21条)
 第6章 議会改革(第22条・第23条)
 第7章 議員の政治倫理(第24条・第25条)
 第8章 議会事務局等(第26条・第27条)
 第9章 補則(第28条・第29条)
 附則
 愛媛県議会は、明治10年6月に公選制の特設県会として産声を上げた。全国共通の第1回県会が明治12年3月に一斉に開催されたが、それに先立つこと1年9箇月、全国に先駆けた誕生であった。以来、134年、県民生活の向上を希求する先人たちの英知と不断の努力の下、本県議会は、幾多の困難を乗り越え、郷土愛媛の発展に寄与してきた。
 こうした中、近年では、平成12年のいわゆる地方分権一括法や平成19年の地方分権改革推進法の施行などによる地方公共団体の自己決定権と責任の範囲の拡大に伴い、二元代表制の一翼を担う議会の役割及び責務が増大し、議会機能の充実強化が求められているなど、地方自治を取り巻く情勢は大きく変化してきた。
 本県議会は、先人たちの志を継承し、県民に開かれた公平かつ公正な議会運営に取り組んできたが、これまで以上にその役割を果たし、県民の信頼と期待に応えていくためには、透明性の高い議会運営を進めるとともに、県民の意思が県政に反映されるよう、一層、審議を活発化させ、積極的に政策立案及び政策提言に取り組むなど、更なる改革を推進しなければならない。
 また、二元代表制の下、議会は、知事その他の執行機関とは、互いの立場や機能を尊重しつつ、緊張ある関係を維持するとともに、切磋(さ)琢(たく)磨しながら連携し、共通目的である県民福祉の向上及び県政の発展に取り組まなければならない。
 ここに、本県議会は、県民から選ばれた代表としてその責任を自覚し、県民の負託に全力で応えていくことを決意し、この条例を制定する。
 第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、議会の基本理念を定め、及び議員の責務を明らかにするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、議会がその機能を高め、及び地方分権の進展に対応した主体的な議会運営を確立するとともに、県民の負託に的確に応え、もって県民福祉の向上及び県政の発展に寄与することを目的とする。
 (基本理念)
第2条 議会は、県民が選挙した議員をもって組織され、二元代表制の一翼を担い、県の重要な意思決定に関する事件を議決する議事機関として、県民の意思を県政に反映させるため、公平かつ公正な議論を尽くし、真の地方自治の実現を目指すものとする。
 第2章 議員の責務及び活動
 (議員の責務)
第3条 議員は、議会の権限の適切な行使に資するため、県民の代表としての自覚及び責任感を持ち、常に県民全体の利益を考え、県政の課題及びこれに対する県民の意思を的確に把握することにより、議会活動を通じて県民の負託に応え、誠実にその職務を行う責務を有する。
 (議員の活動)
第4条 議員は、前条の責務を果たすため、次に掲げる活動を行うものとする。
 (1)議会に提出された議案の審議及び審査を行うこと。
 (2)予算が適正に執行されているかどうかを監視すること。
 (3)県の政策形成に関わる調査及び企画、政策立案並びに政策提言を行うこと。
 (4)県政について、県民の意見を聴き、及び県民に説明すること。
 (議員の能力の向上)
第5条 議員は、前条各号に掲げる活動に必要な能力の向上を図るため、研修及び研究を通じて、不断の自己研さんに努めるものとする。
 (会派)
第6条 議員は、議会活動を円滑に行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、県政の課題等に関し、会派内及び会派相互間で調整を行い、議会全体としての合意形成に努めるものとする。
 第3章 議会運営
 (議会運営)
第7条 議会は、本会議、委員会及び議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「本会議等」という。)の議事を公正、円滑かつ効率的に行うとともに、県民に開かれた透明性の高い運営に努めるものとする。
 (本会議及び委員会)
第8条 本会議は、全議員で構成し、議会の最終的な意思決定を行うものとする。
2 常任委員会は、県政の課題に対応して機動的に開催し、その機能を十分に発揮するよう運営するものとする。
3 特別委員会は、社会経済情勢等の変化に伴う新しい県政の課題に対応して特に必要がある場合に設置し、その機能を十分に発揮するよう運営するものとする。
 (議会の機能強化)
第9条 議会は、知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)の事務の執行の監視及び評価、政策立案並びに政策提言に関する機能を強化するものとする。
 (大規模災害その他の緊急事態への対応)
第10条 議会は、大規模災害その他の緊急事態の発生に際し、迅速かつ的確に状況の把握その他の調査活動を行うとともに、議会の役割を踏まえた必要な対応に努めるものとする。
2 議会は、前項の対応を行うための体制の充実強化その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
 第4章 県民との関係
 (県民の意思の反映及び県民参加の機会の充実)
第11条 議会は、県民の意思を的確に把握し及び県政に適切に反映させるため、委員会の運営に当たり、公聴会及び参考人の制度の積極的な活用に努めるものとする。
2 議会は、請願、陳情等があったときは、誠実に処理するものとする。
 (議会の説明責任)
第12条 議会は、議会活動の透明性の確保に努め、県民に対する説明責任を果たすものとする。
 (広報広聴活動の充実)
第13条 議会は、県民に開かれた議会を実現するため、多様な手段を活用し、広報広聴活動の充実を図るものとする。
 (会議の公開)
第14条 議会は、本会議等の公開に当たっては、県民が傍聴しやすい環境を整備し、会議の公開の実効性を確保するものとする。
 (情報公開)
第15条 議会は、愛媛県情報公開条例(平成10年愛媛県条例第27号)の定めるところにより公文書の公開を行うとともに、本会議及び委員会の会議録を広く県民が閲覧することができるようにするものとする。
 第5章 知事等との関係
 (知事等との関係の基本原則)
第16条 議会は、二元代表制の下、知事等との立場及び機能の違いを踏まえ、互いの役割を尊重しつつ、対等かつ緊張ある関係を保持しながら、自らが持つ機能を遂行しなければならない。
 (監視、評価等)
第17条 議会は、知事等の事務が適正、公平かつ効率的に執行されているかどうかを監視し、及び評価するとともに、必要と認める場合には、知事等に対し、適切な措置を講ずるよう求めるものとする。
 (県政に関する調査等の権限)
第18条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第1項の規定による県の事務に関する調査の権限その他の同法に定める権限を的確に行使するものとする。
 (政策立案及び政策提言)
第19条 議会は、議員提案による条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、積極的に政策立案及び政策提言を行うものとする。
 (重要な政策に関する資料の請求等)
第20条 議会は、知事等が県政に係る基本計画等の重要な政策又は施策を作成し又は変更するときは、必要に応じて、資料の提供及び説明を求めるとともに、関連する政策立案及び政策提言を行うものとする。この場合において、知事等は、これらに誠実に対応するものとする。
 (大規模災害その他の緊急事態における情報提供等)
第21条 議会は、大規模災害その他の緊急事態の発生に際し、必要に応じ、知事等に対する情報提供、提言等を行うものとする。
 第6章 議会改革 
 (議会改革の推進)
第22条 議会は、地方分権の進展等の社会情勢の変化に対応し、継続的に議会改革に取り組むものとする。
 (他の地方公共団体の議会との連携)
第23条 議会は、議会改革を効果的に推進するため、他の地方公共団体の議会と相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
 第7章 議員の政治倫理
 (議員の政治倫理)
第24条 議員は、県民の代表として、重大な使命を有し及び高い倫理的義務が課せられていることを深く認識し、品位の保持及び政治倫理の向上に努めなければならない。
 (資産等の公開)
第25条 議員の資産等の公開については、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資するため、愛媛県議会議員及び愛媛県知事の資産等の公開に関する条例(平成7年愛媛県条例第49号)の定めるところにより、積極的に行われなければならない。
 第8章 議会事務局等
 (議会事務局)
第26条 議会は、その政策立案及び政策提言に関する機能を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備に努めるものとする。
 (議会図書室)
第27条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室を適正に管理し、及び運営するとともに、その機能の強化に努めるものとする。
 第9章 補則
 (他の条例等との関係)
第28条 議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図るものとする。
 (条例の見直し)
第29条 議会は、県民の意見、社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直しを行うものとする。

   附 則(平成23年3月18日条例第34号)
   この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成30年10月19日条例第53号)
   この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(令和6年3月26日条例第27号)
   この条例は、公布の日から施行する。


AIが質問にお答えします<外部リンク>