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教育公務員特例法の早期改正を求める意見書

ページID:0012941 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第316回(平成22年2月)定例会

提出議案【議員提出の部】

教育公務員特例法の早期改正を求める意見書

 北海道教職員組合(北教組)が、民主党の衆議院議員の陣営に不正な資金を提供していた疑いが持たれている事件は、3月1日に札幌地検が北教組の委員長代理以下の幹部を政治資金規正法違反容疑で逮捕するという重大な事態に発展した。

 教職員組合の違法な選挙活動については、平成18年に山梨県教職員組合(山教組)が参議院選挙で民主党の参議院議員を応援するために、組合員の教職員から政治資金を集め、政治団体の政治資金収支報告書に虚偽の記載をしたとして、政治資金規正法違反で有罪となるなどの事件がこれまでも起きており、子どもたちに対して強い影響力・支配力を持つ教員の政治的行為については、かねて厳正に中立を保つべきと指摘されていたところである。

 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限を定めた教育公務員特例法第18条には、現在、罰則が設けられておらず、北教組や山教組の事件などをみると、法の実効性が担保されているとは言い難い状況である。

 鳩山内閣総理大臣もかかる状況を認め、3月1日の衆議院予算委員会において、教育公務員特例法の改正につき川端文部科学大臣に検討を指示したが、改正すべき点は、公立学校の教育公務員が政治的行為の制限に違反した場合に、国家公務員並みの罰則を設けるものであり、何ら適法な教員の活動に制限をするものではない。

 よって、国におかれては、直ちに法改正に着手するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成22年3月19日

愛媛県議会

<提出先>
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、国家戦略担当

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