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ひきこもり支援基本法の制定を求める意見書
第388回(令和6年6月)定例会
提出議案【議員提出の部】
ひきこもり支援基本法の制定を求める意見書
内閣府が令和5年3月に公表した「こども・若者の意識と生活に関する調査」によると、ひきこもり状態にある人は、15歳から64歳までの年齢層の約2%、146万人に及ぶと推計されており、幅広い世代のニーズに対応した支援が求められている。
また、平成30年に愛媛県が実施した実態調査では、ひきこもり状態の人のうち40代と50代が全体の4割を占めているほか、ひきこもりの期間が10年以上となるケースが最も多いなど、ひきこもりの高齢化や長期化が進んでおり、80代の親が50代の子を支えるいわゆる「8050問題」をはじめ大きな社会問題となっている。
ひきこもり支援に関係した法整備については、平成22年に施行された「子ども・若者育成支援推進法」があるが、対象が若者世代に限られており、また平成27年に施行された「生活困窮者自立支援法」は、対象者を「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」に限定していることから、それぞれの法の隙間で支援を受けることができないケースが生じている現状がある。
また、国においては、ひきこもり支援の核として、令和4年度から、相談支援・居場所づくり・ネットワークづくりを一体的に実施する「ひきこもり支援ステーション事業」を開始したものの、実施は一部の市区町村にとどまっている。
このような状況を踏まえ、ひきこもり状態にある全ての世代の人を支援対象とするとともに、必要な施策や支援体制等を明文化し、ひきこもりの人が全国どこでも必要な支援を受けられるよう国に対して、ひきこもり支援基本法の制定を強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年7月10日
愛媛県議会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
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