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愛媛県歯と口腔(くう)の健康づくり推進条例の一部改正(案)骨子の内容

ページID:0154969 更新日:2026年8月13日 印刷ページ表示

 

愛媛県歯と口腔(くう)の健康づくり推進条例改正の背景​

 

〇 愛媛県歯と口腔(くう)の健康づくり推進条例は、歯及び口腔(くう)の健康を保持し、及び増進し、並びにその機能を維持することに関し、基本理念を定め、県の責務並びに保健医療関係者、教育関係者、社会福祉関係者、事業者、保険者、県民の役割を明らかにするとともに、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の増進に寄与することを目的として、平成22年6月定例会において議員提案により上程され、同年6月に公布・施行された。

〇 その後、国においては、 平成23年に歯科口腔(くう)保健の推進に関する法律が制定され、口腔(くう)の健康が国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしているとともに、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔(くう)の健康の保持に極めて有効であることが明示された。

〇 条例制定から16年が経過し、歯と口腔(くう)の健康づくりを取り巻く環境は大きく変化し、歯科疾患と全身疾患の関連性についての新たな知見が蓄積され、また、災害時の対応などの新たな課題も顕在化している。

〇 このため、議員有志による条例改正検討プロジェクトチームでは、関係団体に対する意見聴取の結果等を踏まえて、時代の要請に則した内容とするため、愛媛県歯と口腔(くう)の健康づくり推進条例の一部改正に向けて取り組んでいるところである。

 愛媛県歯と口腔(くう)の健康づくり推進条例の主な改正事項(案)

                                                               太字箇所が主な追加・修正項目

第1 目的規定の見直し

「保護者の役割」、「健康寿命の延伸」を追加

〇 子どもの歯と口腔(くう)の健康づくりには、保護者の役割が極めて大きいことから、保護者の役割を追加する。

〇 近年、歯及び口腔(くう)の健康が、全身の健康状態、生活の質の維持向上に深く関係し、高齢期における口腔(くう)の機能の維持や誤嚥(えん)性肺炎予防等が健康寿命の延伸にもつながることが広く認識されてきていることから、健康寿命の延伸について追加する。

(改正案)

・この条例は、歯及び口腔(くう)の健康を保持し、及び増進し、並びにその機能を維持すること(以下「歯と口腔(くう)の健康づくり」という。)に関し、基本理念を定め、並びに県の責務並びに保健医療関係者、教育関係者、社会福祉関係者、事業者、保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)、県民及び保護者の役割を明らかにするとともに、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の増進及び健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。

第2 基本理念の見直し

様々なライフステージを明記するよう修正

〇 歯と口腔(くう)の健康づくりは、ライフステージに応じた切れ目のない実施が重要であるため、各段階を具体的に示し、それぞれの時期に応じた取組を一層推進する。

(改正案)

・歯と口腔(くう)の健康づくりは、乳幼児期、少年期、青年期、壮年期、中年期、高齢期、妊娠期等の各段階における口腔(くう)の状態及び歯科疾患の特性に応じて適切かつ効果的に行われなければならない。

(参考:修正前)

・歯と口腔(くう)の健康づくりは、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔(くう)の状態及び歯科疾患の特性に応じて適切かつ効果的に行われなければならない。

第3 事業者の役割の見直し

「従業員の歯と口腔(くう)の健康づくりがその事業の基盤となること」を追加 

〇 働く世代は、生涯を通じた歯と口腔(くう)の健康づくりを進める上で重要な世代であるが、受診機会の不足等により歯科疾患の重症化を招きやすく、事業所における歯科検診等の機会の確保は重要と考えられる。また、事業者が従業員の歯と口腔(くう)の健康づくりに配慮することによって、事業面においても大きな成果が期待できるため、事業所が雇用する従業員の歯と口腔(くう)の健康づくりがその事業の基盤となることを追加する。

※(健康診査及び健康診断を含む。)という文言の追加については歯科口腔(くう)保健の推進に関する法律に合わせた書きぶりとするための追加。

(改正案)

・事業者は、その雇用する従業員の歯と口腔(くう)の健康づくりがその事業の基盤となることを認識し、県内の事業所において雇用する従業員に対する歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。)及び保健指導(「歯科検診等」という。)の機会を確保するよう努めるものとする。

第4 県民の役割の見直し

「定期的な受診等」を追加

〇 県民は自らが、定期的にかかりつけ歯科医の支援等を受け、歯と口腔(くう)の健康づくりに自主的に取り組むことが重要と考えられることから、定期的な受診等について追加する。

(改正案)

・県民は、県及び市町が行う歯と口腔(くう)の健康づくりに関する取組に積極的に参加し、並びに定期的にかかりつけ歯科医の支援等を受けることにより、自ら歯と口腔(くう)の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。

第5 保護者の役割を新設

〇 子どもの歯と口腔(くう)の健康づくりには、保護者の役割が極めて大きいことから、保護者の役割を新設する。保護者の役割として、子どもの歯科疾患の予防、早期発見及び早期治療、健全な食習慣の確立等に取り組むよう努めるものとする規定を新設する。

(新設案)

保護者は、その保護する子どもの歯科疾患の予防、早期発見及び早期治療並びに健全な食習慣の確立その他の当該子どもの歯と口腔(くう)の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。

第6 歯科保健推進計画の見直し

「指標」を追加

〇 歯と口腔(くう)の健康づくりに係る目標の達成状況を明確化し、実効性を高めるため、指標について定めることを追加する。

(改正案)

・知事は、生涯にわたる県民の歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯と口腔(くう)の健康づくりの推進に関する計画を定めなければならない。

・歯科保健推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 歯と口腔(くう)の健康づくりに関する基本的な方針

(2) 歯と口腔(くう)の健康づくりの目標に関する事項

(3) 歯と口腔(くう)の健康づくりによる県民の健康の増進及び健康寿命の延伸の程度を示す指標に関する事項

(4) 前号に掲げるもののほか、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

第7 基本的施策の実施の見直し

基本的施策を追加 

〇 歯と口腔(くう)の健康づくりを取り巻く環境は大きく変化し、歯科疾患と全身疾患の関連性についての新たな知見が蓄積され、また、災害時の対応などの新たな課題も顕在化しているため、時代の要請に則した内容とするため、基本的施策として、今後、一層の取組が必要な事項を追加する。

(改正案)

・県は、県民の歯と口腔(くう)の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1)次に掲げる事項に関する情報の収集及び提供並びに知識の普及啓発

  ア スポーツ等によって生じる歯及び口腔(くう)の外傷の防止並びにこれらの軽減のための対策

  イ 食育を通じた健全な歯及び口腔(くう)の機能の維持

  ウ ア及びイに掲げるもののほか、県民の歯と口腔(くう)の健康づくりに関し必要な事項

(2)フッ化物を用いた洗口等の効果的な虫歯の予防対策の実施の支援

(3)歯科疾患等との関連が認められる糖尿病、誤嚥(えん)性肺炎その他の疾病の予防対策の実施の支援

(4)オーラルフレイル(口腔(くう)の機能の衰えをいう。)の予防、早期発見及び回復のための対策の実施の支援

(5)保健医療関係者、教育関係者及び社会福祉関係者相互間の連携協力体制の整備

(6)障がい(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病を原因とする障害その他の心身の機能の障害をいう。)を有する者、介護を必要とする者、医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰(かくたん)吸引その他の医療行為をいう。)を受けている者等に対する歯科検診等の機会の確保

(7)歯と口腔(くう)の健康づくりに携わる保健医療関係者、教育関係者及び社会福祉関係者の確保及び資質の向上

(8)歯と口腔(くう)の健康づくりに携わる保健医療関係者の確保が困難な地域において歯と口腔(くう)の健康づくりに係る保健医療サービスを提供するための体制の整備

(9)災害その他非常の事態が発生した場合において歯と口腔(くう)の健康づくりに係る保健医療サービスを提供するための体制の整備

(10)歯と口腔(くう)の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究

(11)前各号に掲げるもののほか、歯と口腔(くう)の健康づくりに関し必要な施策


【参考(現行条例)】

○愛媛県歯と口腔(くう)の健康づくり推進条例

平成22年6月29日条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、歯及び口腔(くう)の健康を保持し、及び増進し、並びにその機能を維持すること(以下「歯と口腔(くう)の健康づくり」という。)に関し、基本理念を定め、並びに県の責務並びに保健医療関係者、教育関係者、社会福祉関係者、事業者、保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)及び県民の役割を明らかにするとともに、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯と口腔(くう)の健康づくりは、歯及び口腔(くう)の機能が全身の健康を保持し、及び増進する上で重要な役割を果たしているという認識の下に行われなければならない。

2 歯と口腔(くう)の健康づくりは、生涯にわたる県民の日常生活における歯及び口腔(くう)の疾患(以下「歯科疾患」という。)の予防に向けた取組並びに歯科疾患の早期発見及び早期治療が重要であるという認識の下に行われなければならない。

3 歯と口腔(くう)の健康づくりは、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔(くう)の状態及び歯科疾患の特性に応じて適切かつ効果的に行われなければならない。

4 歯と口腔(くう)の健康づくりは、保健医療、教育、社会福祉、労働衛生その他の分野における施策相互の連携が確保されるよう行われなければならない。

(県の責務)

第3条 県は、前条に定める歯と口腔(くう)の健康づくりについての基本理念にのっとり、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施する責務を有する。

(保健医療関係者、教育関係者及び社会福祉関係者の役割)

第4条 保健医療関係者、教育関係者及び社会福祉関係者は、それぞれその業務において歯と口腔(くう)の健康づくりに関する取組を行うよう努めるとともに、相互に連携を図るよう努めなければならない。

2 保健医療関係者、教育関係者及び社会福祉関係者は、これらの者以外の者が行う歯と口腔(くう)の健康づくりに関する取組との連携に配慮するよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、県内の事業所において雇用する従業員に対する歯科に係る検診及び保健指導(以下「歯科検診等」という。)の機会を確保するよう努めるものとする。

(保険者の役割)

第6条 保険者は、その被保険者等の歯科検診等の機会の確保に関する普及啓発その他の歯と口腔(くう)の健康づくりに関する取組を行うよう努めるものとする。

(県民の役割)

第7条 県民は、歯科疾患の予防及び歯科検診等の意義についての認識その他の歯と口腔(くう)の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深めるよう努めるものとする。

2 県民は、県及び市町が行う歯と口腔(くう)の健康づくりに関する取組に積極的に参加し、並びにかかりつけ歯科医の支援等を受けることにより、自ら歯と口腔(くう)の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。

(歯科保健推進計画)

第8条 知事は、生涯にわたる県民の歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯と口腔(くう)の健康づくりの推進に関する計画(以下「歯科保健推進計画」という。)を定めなければならない。

2 歯科保健推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 歯と口腔(くう)の健康づくりに関する基本的な方針

(2) 歯と口腔(くう)の健康づくりの目標に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 知事は、歯科保健推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、県民、市町及び歯と口腔(くう)の健康づくりに関する取組にかかわる者の意見を反映するために必要な措置を講ずるものとする。

4 知事は、歯科保健推進計画を定めるに当たっては、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進計画、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療計画その他の県が定める健康づくりに関する計画との調和及び連携に配慮するものとする。

5 知事は、歯科保健推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、歯科保健推進計画の変更について準用する。

(基本的施策の実施)

第9条 県は、県民の歯と口腔(くう)の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 県民の歯と口腔(くう)の健康づくりに資する情報の収集及び提供

(2) フッ化物を用いた洗口等の効果的な虫歯の予防対策の実施の支援

(3) 保健医療関係者、教育関係者及び社会福祉関係者相互間の連携協力体制の整備

(4) 障害を有する者、介護を必要とする者等に対する歯科検診等の機会の確保

(5) 歯と口腔(くう)の健康づくりに携わる保健医療関係者、教育関係者及び社会福祉関係者の確保及び資質の向上

(6) 歯と口腔(くう)の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究

(7) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔(くう)の健康づくりに関し必要な施策

(財政上の措置)

第10条 県は、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(県と市町との協働)

第11条 県は、市町が行う歯と口腔(くう)の健康づくりに関する基本的な計画の策定及び市町が実施する歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を支援するため、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 県は、市町に対し、県と協働して歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を実施すること及び県が実施する歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策に協力することを求めるものとする。

(歯と口腔(くう)の健康づくり月間)

第12条 歯と口腔(くう)の健康づくりについて、県民の関心と理解を深めるとともに、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する取組が積極的に行われるようにするため、歯と口腔(くう)の健康づくり月間を設ける。

2 歯と口腔(くう)の健康づくり月間は、11月1日から同月30日までとする。

(実態調査及び施策の見直し)

第13条 県は、おおむね5年ごとに、県民の歯と口腔(くう)の健康づくりの実態を調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(雑則)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

 


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