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沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を新基地などの埋立てに使用しないことを求める意見書
第375回(令和3年6月)定例会
提出議案【議員提出の部】
沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を新基地などの埋立てに使用しないことを求める意見書
悲惨な沖縄戦で命を落とした戦没者の遺骨が混入した土砂が、いま辺野古へ建設されつつある基地の埋め立てに使用されようとしています。
沖縄県議会では、今年4月15日に全会一致で「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書」採択しました。そして、県内の多くの市町村議会で遺骨混入土砂を使用しないよう求める意見書が決議され、県民もまた大きな関心をもって行方を見守っています。
糸満市摩文仁を中心に広がる南部地域は、沖縄戦で犠牲を強いられた県民や命を落とされた兵士の遺骨が残されており、戦後76年が経過した今でも戦没者の遺骨収集が行われています。
沖縄戦で犠牲になった方々のご遺骨はもちろん、その血が染み込んだ土砂を埋め立て事業に用いることは人道上許されません。ましてや、新基地建設の土砂として使用することは、全戦没者の御霊や遺族を冒涜する行為であり、認められません。
よって、本県議会は、下記の事項が速やかに実現されることを強く要請する。
記
- 悲惨な沖縄戦の戦没者の遺骨等が混入した土砂を、埋立てに使用しないこと。
- 日本で唯一、住民を巻き込んだ苛烈な地上戦があった沖縄の事情に鑑み、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」により、日本政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年7月7日
愛媛県議会
提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣
環境大臣
防衛大臣
沖縄及び北方対策担当大臣