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台湾の世界保健機関(WHO)への参加を求める意見書

ページID:0013954 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第372回(令和2年12月)定例会

提出議案【議員提出の部】

台湾の世界保健機関(WHO)への参加を求める意見書

 本県と台湾は、サイクリングによる交流をはじめ、世界で例を見ない「松山」という同名空港を結ぶ取組から実現した松山-台北線の定期便の運航、温泉間や学校間の交流を促進する協定の締結など、官民の枠を超えた幅広い分野での交流が行われている。

 また、本県と台北市、台中市の間では、それぞれ国際交流の促進に関する覚書を締結し、観光、文化・スポーツ、教育、産業などの各分野における連携・協力を進めている。

 こうした取組により、令和元年には、台湾からの旅行者が本県の外国人宿泊者の3割程度を占め、本県から台湾への輸出額も約620億円に上るなど、台湾は、本県にとって観光や経済活動における重要なパートナーとなっている。

 このような国際交流が進展する中、新型コロナウイルスの感染拡大は、感染症の脅威を世界中に知らしめており、今後、感染症の世界的流行に対峙していくためには、公衆衛生に係る危機対応を網羅的に充実・強化していくことが強く求められ、防疫に係る地理的空白が生じることがあってはならない。

 しかしながら、台湾は、平成21年から8年連続でWHO年次総会へオブザーバーで参加し、保健衛生分野において国際貢献をしてきたにもかかわらず、平成29年度以降、参加できない状況が続いており、国際的な公衆衛生・防疫体制を構築する上で、地理的空白が生じている。

 WHO憲章では、「到達しうる最高基準の健康を享有することは、人権、宗教、政治的信念又は経済的若しくは社会的条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一つ」と掲げており、保健衛生分野での豊富な知見と経験を有する台湾のWHO参加が妨げられてはならない。

 よって、国においては、台湾のWHOへのオブザーバー参加に向け、関係各国・地域と連携し、WHOに対する働きかけを強化するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年12月14日
 愛媛県議会
提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 外務大臣
 厚生労働大臣
 内閣官房長官

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