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旧優生保護法による不妊手術の当事者救済を求める意見書
第359回(平成30年9月)定例会
提出議案【議員提出の部】
旧優生保護法による不妊手術の当事者救済を求める意見書
昭和23年に施行された旧優生保護法(以下「旧法」という。)は、知的障がいや精神疾患を理由に本人の同意がなくても不妊手術を認めていた。同法はその後、平成8年に障がい者差別に該当する条文を削除して、母体保護法に改正された。
厚生労働省によると、旧法のもとで不妊手術を受けた障がい者等は約2万5,000人、このうち本人の同意なしに不妊手術を施されたのは、約1万6,500人と報告されている。
本人の意思に反して手術が施されたとすれば、人権上問題がある。また、同様の不妊手術が行われていたドイツやスウェーデンでは、既に当事者に対する補償等の措置が講じられている。
現在、国会においては、超党派の議員連盟が設立され、当事者の人権回復のための支援の検討が行われ、議員立法の策定を目指しているところである。また、政府においても、旧法に基づく不妊手術に関する実態調査を行っているが、当事者の高齢化が進んでいることを考慮すると、一刻も早い対応が求められる。
よって、国においては、旧法の下で不妊手術を受けた当事者を救済するため、早急に的確な補償等の救済措置を行うよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年10月10日
愛媛県議会
提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官