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原発事故避難者への住宅支援等の拡充を求める意見書
第351回(平成29年2月)定例会
提出議案【議員提出の部】
原発事故避難者への住宅支援等の拡充を求める意見書
東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の発生から6年が経過したが、政府の原子力緊急事態宣言はいまだに解除されず、福島第一原発の事故処理はなおも目途が立たない状況にある。そんな中、政府と福島県は、本年3月末をもって原発事故の「自主避難者」への住宅無償支援を終了する方針を示している。
しかしながら、「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(以下、「子ども・被災者支援法」)」では、被災者の生活支援は、被災者が居住・避難・帰還の選択を自らの意思によって行うことができるよう、「住宅の確保に関する施策」も含めて、適切に支援することや、福島第一原発事故による放射線の影響が長期間にわたるおそれがあることから、被災者支援の必要性が継続する間、確実に実施されなければならないことが明記されているのであって、この度の方針のようにわずか6年で住宅無償支援の打ち切りを強行することは、「子ども・被災者支援法」が明記している避難者の権利を踏みにじるものと言わねばならない。
本県では原発事故避難者向けの公営住宅の無償提供を、平成30年3月まで延長することとしており、また、各地の避難先自治体では独自に住宅の無償支援を継続する活動が続いている。
よって国においては、各地方自治体が取り組んでいる被災者の住宅支援の継続に対する必要な財政措置を講じるとともに、これまで原子力政策を推進してきた社会的責任に鑑み、「子ども・被災者支援法」に基づき、原発事故避難者への一層の支援と法制度の拡充を講じるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年3月17日
愛媛県議会
提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣
内閣官房長官
復興大臣
内閣府特命担当大臣(地方創生)