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愛媛県手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例(案)骨子に寄せられた意見の要旨と情報コミュニケーション等に関する条例検討プロジェクトチームの考え方について

ページID:0135073 更新日:2026年2月16日 印刷ページ表示

 愛媛県手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例(案)骨子について、令和7年12月22日(月曜日)から令和8年1月16日(金曜日)までの期間でパブリック・コメントを実施したところ、5名の方から23件の意見をいただきました。
 条例(案)骨子に寄せられた意見の要旨と情報コミュニケーション等に関する条例検討プロジェクトチームの考え方は、次のとおりです。
 なお、いただいた意見は、適宜集約・要約しております。

寄せられた意見の要旨と情報コミュニケーション等に関する条例検討プロジェクトチームの考え方

項目

番号

寄せられた意見の要旨

情報コミュニケーション等に関する
条例検討プロジェクトチームの考え方

制定の背景

 「言語」が人間にとってどれほど重要なものか、言語と人間との関係を明記していただきたい。たとえば、人間にとっての言語が果たす役割は、コミュニケーション手段、知識吸収・思考の基盤、認知や発達のプロセス、文化的知識の伝達、社会的協調や協力などの社会組織体系の構築に不可欠など、大変広く深い意義がある。それらの保障につながる条例だと思うので、このことを背景に追加していただきたい。

【原案のとおり】

 この条例は、ご意見のとおり、言語には重要な役割があることについての認識の下で検討しているものです。

 中でも手話は、長年にわたり言語として認められず、言語としての手話を学び、使用する環境が十分に整えられてこなかった歴史や、更に、言語を含む様々な意思疎通手段を円滑に利用できることは、障がい者が地域社会における活動に参加するために欠かせないものであること等を背景に規定しております。

 その上で、「手話言語を普及するとともに、その他の意思疎通手段の利用の促進を図ることで、全ての県民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現する」条例としております。

第1

目的

 「障がい者がその意欲と能力に応じて活躍できるとともに」とあるが、この文章では社会への貢献や利益を及ぼすかどうかが基軸にあるように聞こえる。まずはその人がその人のままに安心して社会で生活できることが前提としていただきたい。従って、「施策を総合的かつ計画的に推進することで、障がい者一人一人が安心して社会で生活ができ、その意欲と能力に応じて自身の力を発揮できるとともに」というような文章にしていただきたい。

【原案のとおり】

 「障害者基本法」の趣旨を踏まえ、障がいがあっても、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる「共生社会」をつくっていく必要があります。このため、「障がい者がその意欲と能力に応じて活躍できるとともに、障害の有無にかかわらず、全ての県民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現する」ために、この条例を制定することとしていますので、御理解願います。

第2

定義ほか

 本条例案は、障がいのある方すべてを対象としているものと理解している。その趣旨をより明確にするため、「障がい者」と記載されている箇所については、障がい者だけでなく障がい児(第9で学校教育の案を作成しているので)も含めた表現として、「障がい者及び障がい児」と内容に合わせて他の箇所にも記載するのはどうか。

【原案のとおり】

 法律等の定義を引用し、「障がい者」には、「障がい児」も含まれることから、本条例では、「障がい児」を分けて規定する必要はないと考えております。

第4

関係者の責務・役割

 県の責務等の中で、「施策を講ずるに当たっては、障がい者、その保護者等の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努める」とあるが、関係者の範囲をより明確にするため「保護者等の」うち、「の」を「や」と変更するのはどうか。

【原案のとおり】

 現状の「保護者等」の「等」の中には、例えば市町、障がい者団体や意思疎通支援者などの関係者も含んでいますので、このような規定としております。

 県の責務として、障がいの特性に応じた意思疎通手段について、常に学び常に更新することを追加してもらいたい。

 

【原案のとおり】

 第12の「意思疎通手段に関する情報収集及び活用」において、意思疎通手段に関する情報収集を行い、県の施策に活用するとともに、必要な施策を講ずるものとしております。

 また、「障がい者、その保護者等の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努める」とあるが、現在は、障がい当事者抜きで施策を決定することはできません。従って「施策を講ずるにあっては、障がい者、その保護者、意思疎通従事者等、障がい者をとりまく関係者の意見を聴くことを基本とする。その意見を最大限に尊重して施策を講じ、その都度意見を聴きながら修正し、障がい者の実状にあった施策に調整するよう努める。」などという文章にしていただきたい。

【原案のとおり】

 第5の「都道府県障害者計画との関係」で規定しているとおり、障害者計画の策定や変更の際には、手話言語の普及・障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する基本的な事項を定めるものとしており、また県の責務として、「障がい者、その保護者等の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努める」としておりますので、ご意見の趣旨は踏まえたものとなっております。

 県民の役割として、「意思疎通手段に対する理解を深める」の前に「それぞれの障がいに即した」というような内容を追加していただきたい。

 「施策に協力」というのは、県民の当事者性を弱くする言葉だと思う。「施策をともに実行するよう努める」など、障がいがなくても自分たちも関係者なんだという意識付けをする言葉を選択してほしい。

【原案のとおり】

 第3の「基本理念」の中で、「障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進」を行うこととしており、第4では、県民の役割として、その基本理念にのっとり理解を深めることとしております。

 県としては、施策を進めていくうえで、県民に協力を求めることとなるため、このような規定としております。御理解願います。

 事業者の役割について、「協力」ではなく「ともに実行」などという言葉を選択してほしい。

【原案のとおり】

 県としては、施策を進めていくうえで、事業者に協力を求めることとなるため、このような規定としております。御理解願います。

第6

啓発及び学習等の機会の確保等

 聴覚障がい者に対して、声や口の開け方など、明瞭に話してもらうことは大変助かる。特に医療関係者(医師、看護師、介護士、薬剤師など)は、命に関わることから、高齢者、難聴者に分かりやすい話し方を学んで務めていただきたい。

【原案のとおり】

 第6の「啓発及び学習等の機会の確保等」で、県は、市町その他の関係機関と連携し、県民が理解を深めることができるよう啓発に努め、また意思疎通手段を学ぶための機会確保と環境整備に努めることとしており、これらの啓発活動等を通じて、医療機関においても、円滑な意思疎通に繋げてもらえるものと考えています。

10

 この条例に基づく手話言語や意思疎通支援の利用が社会に浸透するためには、この項目の実施が欠かせない。県には義務化を強く求める。

 「県民が理解を深めることができるよう」とあるが、理解だけでなく行動につなげることが重要。「県民が理解を深め、施策の実行において積極的にかかわることができるよう」などという言葉を選択してほしい。

【原案のとおり】

 県においては、現行の都道府県障害者計画(愛媛県での計画名:「愛媛県障がい者プラン」)においても、各種施策を進めることにより、障がいへの理解促進と権利擁護に努める旨、整理をしております。

 本条例に基づき、より一層の啓発や学習機会の確保等がなされることで、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進が図られるものと考えております。御理解願います。

第7

意思疎通支援者等の人材確保等

11

 意思疎通支援者の養成がいくら行われても、処遇が適切でなければ、人材の定着は困難であり、結果として人材確保につながらない。

 人材確保のためには、適切な処遇の確保が重要な条件であると考える。第7の中に「合わせて適切な処遇の確保を図る。」と追記してもらいたい。

【原案のとおり】

 意思疎通支援者の派遣事業に関しては、市町が派遣する事業もあり、県だけの財政負担で、必要な経費が賄えるものでないことなどから、御意見の趣旨は、今後の事業実施の際の参考とさせていただきます。

 また、令和7年6月に制定された手話に関する施策の推進に関する法律において、「国及び地方公共団体は、手話通訳を行う人材の安定的な確保、適切な処遇の確保に必要な施策を講ずるもの」とされたことから、県において、法律の施行に伴う国の動向を注視しながら、今後検討されるものと考えております。

12

 意思疎通支援者の賃金は、実施主体によりバラツキがあり、十分な賃金は払えていない状況である。個人からの通訳依頼件数は増加しているが、通訳者の1カ月あたりの収入は数千円から多い人でも6~7万円である。

 また、設置をされている手話通訳者の殆どが嘱託職員という立場で、20年30年とその仕事をしていても正職員にはなれず、賃金はほとんど変わらないという現状がある。

 意思疎通支援者を増やしたくても魅力のない職種になっている。

 養成、資質の向上と併せて登録手話通訳者の賃金アップや設置されている通訳者の(1)身分保障も見直し、(2)若い人たちにも魅力ある仕事として選択できるように内容の検討をお願いしたい。

【原案のとおり】

 手話通訳者の賃金アップについては、意思疎通支援者の派遣事業には、市町が派遣する事業もあり、県だけの財政負担で、必要な経費が賄えるものでないことなどから、御意見の趣旨は、今後の事業実施の際の参考とさせていただきます。

 (1)  身分保障の見直しについては、令和7年6月に施行された、手話に関する施策の推進に関する法律において、「国及び地方公共団体は、人材の安定的な確保、適切な処遇の確保に必要な施策を講ずるもの」とされており、自治体窓口の設置通訳者といった通訳者は、市町が必要に応じ設置するものですが、その処遇について、法施行後の国の動向を注視し、市町との情報共有が進められるものと考えております。

 (2)  魅力のある仕事については、障がいの特性に応じた様々な意思疎通手段の重要性に関する啓発の中で、施策を支える通訳者のスキルや、支援現場における同時通訳の実演、支援者、当事者の想いなどに触れてもらうことで、通訳の魅力や、やりがいについて紹介する事業など、今後、県において検討されるものと考えております。

第8

相談支援の体制の整備等

13

 これは「整備・拡充に努める」ではなく、「努めなければならない」というものが必要ではないか。

 

 

 

 

【原案のとおり】

 この条例骨子案の関係法令として、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」がありますが、この中では、

 「国及び地方公共団体は、障害者からの各種の相談に応ずるに当たっては、障害者がその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるよう配慮するものとする。」と規定されており、同法の規定を参考に、本県としての独自性を盛り込み「市町等の関係機関と連携して相談支援の体制の整備・拡充に努める」としております。

第9

学校教育における教育環境の整備のための支援

14

 聴覚障がい者に対して、声や口の開け方など、明瞭に話してもらうことは大変助かる。教育者の話し方も、学ぶ子ども達にとって喫緊の課題である。

【原案のとおり】

 第9では、学校に対する情報の提供、技術的な助言等の必要な支援を行い、教育環境の整備のための取組を進めることとしており、子ども達が学ぶ環境の向上にもつながるものと考えています。

15

 教育現場で実際に意思疎通支援が必要となったとき、それにかかわる関係者への支援は必須である。「情報の提供、技術的な助言等」とあるが、学校側に負担を押し付けることのないよう、県がしっかり整備するべき。「努める」ではなく「支援を行う」で結んでほしい。

【原案のとおり】

 この規定の趣旨として、私立学校も含んで支援を行うこととしているため、私立学校の主体性を損なうことのないよう配慮したうえで、県全体の教育環境を整備していくため、「必要な支援を行うよう努める」という整理としております。御理解願います。

第11

事業者への支援

16

 県は、事業者が障がい者の特性について理解し、その環境整備を実行できるようにしなければならないと考える。この環境整備実行のためには、事業所に意思疎通支援が必要な障がい者がいる場合、必要な意思疎通支援について、事業者と障がい者とが懇談し、どんな支援が必要か計画をし、利用する計画書などの提出が本来は必要ではないか。そこまでするのは今は難しいとしても、将来的にはそれを視野に入れて、デジタル等の活用でその計画書を作成・提出できるようにし、それらが提出されている事業者には、県からそれに係る経費等の支援があるようなものにしないと、事業者の実効性は弱まると考える。

【原案のとおり】

 本条例では、「第4 関係者の責務・役割」―「3 事業者の役割」において、障がい者が、その障がいの特性に応じた意思疎通手段を活用して情報取得・利活用できるように努めることしております。

 ご提案のありました、障がい者を雇用する事業者が、障がいの特性に応じた意思疎通手段を確保するための計画を作成し、それをもとに経費等の補助を行う事業スキームについては、他県の状況等、情報収集を行いながら、今後の検討課題になるものと考えておりますので、御理解願います。

第12

意思疎通手段に関する情報収集及び活用

17

 既に把握していると思うが、近年、良い機器ができて使用が始まっている。難聴者の補聴器や人工内耳に音を届ける磁気ループに代わる次世代Bluetooth技術の新機能〈オーラキャスト〉という機器が使われる実験が始まり、従来の1対1から1対多の音声共有が可能になり、設置も簡単で、費用も抑えられるとのこと。公共の機関、イベント、福祉施設などでの使用。(まだ試験的な次世代補聴システムである)

 喋れず又手足が使えない肢体不自由のある方には〈視線入力装置〉という便利な機器がコミュニケーションで使われるようになっている。

 以上は、普及はこれからであるが、この様な機器が開発されているという情報をお伝えしたい。

 このほか、音声文字変換も窓口で使うと便利な透明のパネルが既に普及しているが、様々な便利な機能を備えた機器が開発されつつあり、AIを使ったIT技術の進歩と応用で、DX(デジタルトランスフォーメーション)が起こることを期待している。

【原案のとおり】

 ICT機器や情報提供サービスに関しては、ご紹介いただいた機器等も含め、日進月歩で進化してきておりますので、第12の「意思疎通手段に関する情報収集及び活用」では、

・関係機関と連携して情報収集を行い、県の施策に活用

・障がい者や介助者、県民に対する情報提供、入手の支援等

のいずれについても、県が施策を講じることとしております。

18

 「障がい者や介助者、県民に対する情報提供、入手の支援等の必要な施策を講ずる。」とあるが、意思疎通支援者への情報提供は、障がい者にとってより良い支援や迅速な情報提供につながるため、「介助者」の後に、「意思疎通支援者等」と追加すべきではないか。

 

 

【修正する】

 御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。

≪修正前≫

「障がい者や介助者、県民に対する情報提供、入手の支援等の必要な施策を講ずる。」

≪修正後≫

「障がい者や介助者、意思疎通支援者、その他の県民に対する情報提供、入手の支援等の必要な施策を講ずる。」

第13

災害時等における情報伝達

19

 災害時等において、障がいのある方が適切に情報を受け取り、行動できるようになるためには、日ごろから地域を含めた学習の機会を設けることが重要である。

 意思疎通手段が障がいの特性に応じて整備されていなければ、学習の効果が十分に得られず、災害時に必要な情報や支援が届かない可能性がある。

 また、事前に訓練することにより、全ての人たちがお互いに理解しあうこともできる。そのため、学習機会の提供や意思疎通手段の活用を明記することが望まれると考える。

 この項目の中に、「災害時等に備えるため、地域や多様な場での学習の機会を提供し、障がいの特性に応じた意思疎通手段を活用し学習できる施策を講ずる。」を加える。

【原案のとおり】

 第6の「啓発及び学習等の機会の確保等」の中で、広く啓発や学習機会の確保や環境整備に努めることで、災害時においても、必要な行動がとれることにつながるものと考えております。

 また、この項目の「必要な施策」として、災害時に必要な情報伝達等に関する訓練の実施等が行われるものと考えております。

20

 災害時の情報保障は命にかかわる。「県は、障がい者の生命や身体に影響を及ぼすおそれのある状況において、緊急時の意思疎通を円滑かつ確実に行わなければならない。そのため、多様な手段による・・・」とすべきだと考える。

【原案のとおり】

 「緊急時の意思疎通を円滑かつ確実に行えるようにすること」は、まずは当事者や介助者等が行動を起こすことが前提になりますことから、そのこと自体を県の義務とすることはできません。

 このため、県が行う施策として、「緊急時の意思疎通を円滑かつ確実に行うことができるようにするため、多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備等の必要な施策を講ずる」ものとしております。

その他全体意見(骨子の箇所の指定がないもの又は箇所が不明のもの)

その他

21

 公共性の高い建造物は、会話の聞き取りやすい建材や構造であるように、お願いしたい。

 

 

 

 

 本条例は、障がい者がその意欲と能力に応じて活躍できるよう、また、障がいの有無にかかわらず、全ての県民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に寄与するための施策の基本事項を定めることとしており、公共施設等のバリアフリーに向けた具体的な施策に関しては、既に本県において規定整備されている「人にやさしいまちづくり条例」及び同施行規則において措置すべきものと考えますことから、御意見の趣旨は、関係者とも情報共有したうえで、今後の施設整備の際の参考とさせていただきます。

賛同意見(骨子の修正については特に言及されていないもの)

22

 愛媛県手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例(案)骨子については、あらゆる事態を想定した内容となっており大変素晴らしい。

 手話については、聴覚障害者や難聴者でなくても、覚えておくと大変便利なコミュニケーションツールだということを知って欲しい。障害者や難聴者のために学んであげるのではなくて2050年までに世界人口の4人に1人25億人が難聴を抱えるだろうと2021年にWHO世界聴覚報告書が出ている。聞こえづらい人が4人に1人という時代が来る。この制度が出来ることによって県民全ての将来のための対策になると考える。

 本条例の制定により、障がい者がその意欲と能力に応じて活躍できるとともに、障がいの有無にかかわらず、全ての県民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に寄与するものと考えています。

 

 

 

 

 

 

23

 私たちが使用している手話は、単なる身ぶりではなく、一つ一つに深い意味を持つ言語である。手の動きだけではなく、顔の表情や動作の強弱によって喜怒哀楽を表現し、人と人との意思疎通を可能にする、音声言語と同等に重要な役割を果たしている。

 就職や進学、就学など、人生の重要な場面では、多くの大切な情報がやり取りされる。これらの情報が日本手話で提供され、円滑な意思疎通が図られることは、聴覚障害者にとって大きな支えとなる。

 また、育ってきた環境や状況によって、口話や読話、身ぶりなど、手話以外のコミュニケーション手段を用いた意思疎通が必要な場合もある。

 しかし現在、会社、学校において情報保障や意思疎通のために手話通訳を必要としていても、本人が申請しなければならないケースが多いのが現状。合理的配慮の観点から本人任せにするのでなく、学校や職場が主体となって意思疎通を保障する体制を整えることが求められる。

 そのためにも、手話言語条例を策定し、聴覚障害への配慮と意思疎通の保障を社会全体で進めていく必要がある。

 一口に聴覚障害といっても、聞こえの程度や状況は人それぞれであり、若年性難聴、加齢性難聴、中途失聴の方、言語障害のある方、人工内耳を装用している方など、多様な人々がいる。

 それぞれの人が、自分の意見を発信し、他者と意思疎通を図りたいと願っている。そのためには、手話だけでなく要約筆記や指点字など、多様な情報保障の手段が必要である。

 受け取る側もまた、相手の考えや思いを正しく理解したいと願っている。情報を発信する側と受け取る側が、お互いに理解し合える包摂な社会を築くためにも、手話言語条例の制定は重要であると考える。

 本条例の制定により、障がい者がその意欲と能力に応じて活躍できるとともに、障がいの有無にかかわらず、全ての県民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に寄与するものと考えています。

◎添付ファイル(PDF) ※PDFファイルで御覧になる方はこちらから​​
(1) 愛媛県手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例(案)骨子に寄せられた意見の要旨と情報コミュニケーション等に関する条例検討プロジェクトチームの考え方について [PDFファイル/317KB]
(2) ひらがなルビ付きファイル(大文字)で御覧になりたい方はこちらから [PDFファイル/256KB]

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