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災害廃棄物の広域処理の推進を求める意見書
第326回(平成24年2月)定例会
提出議案【議員提出の部】
災害廃棄物の広域処理の推進を求める意見書
東日本大震災は、関東・東北地方を中心に未曾有の被害をもたらし、被災地のみならず国民全体の暮らしや経済活動に甚大な影響を及ぼしている。本年2月10日に「復興の司令塔」としての位置付けで復興庁がようやく設置されたところであるが、被災地の一刻も早い復旧・復興を成し遂げるためには、今後とも国と地方が総力を結集して取組みを進めることが不可欠である。
そうした中、被災地の復旧・復興の大きな妨げとなっているのが、震災の発生から1年が経過してもなお、被災地に残されたがれき等の災害廃棄物である。
岩手及び宮城県では約2,045万トンの災害廃棄物が生じているが、そのうちリサイクルや埋立てなど最終処分まで終えたものは、本年2月末時点で僅かに6%にとどまっている。国は、平成26年3月末までの処理完了を目途とした処理指針(マスタープラン)を策定し、災害廃棄物の迅速な撤去・処理を行うため、両県の災害廃棄物のうち2割程度を被災地以外の自治体で広域処理することが必要としている。しかしながら、放射性物質による汚染に対する懸念から、多くの自治体は災害廃棄物の受入れに消極的であり、広域処理に係る取組みは遅々として進んでいない。これは、国の示した処理基準が、広く国民に受け入れられていないことが原因であり、まず、国においては、広域処理に対する国民の不安を払拭するとともに、地方が将来に向け、安心して災害廃棄物を受け入れられる環境整備を行うことが必要である。
よって、国においては、東日本大震災に係る災害廃棄物の広域処理の推進を図るため、次の事項を実施するよう強く要望する。
記
- 広域処理について、全国の自治体に対して検査体制を含めた基本的な処理スキームを示すとともに、自ら具体的な要請を行うこと。
- 災害廃棄物の広域処理に関する安全性の確保について、国民の理解を得るため、より一層の情報提供と丁寧な説明を行うこと。
- 災害廃棄物の受入れに伴い発生するおそれのある風評被害などに関して、国の責任において十分な対策を講じること。
- 災害廃棄物を受け入れる自治体に対して、処分場の整備等に財政支援を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年3月19日
愛媛県議会
提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
環境大臣
復興大臣