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地球温暖化対策のための税についての意見書
第320回(平成22年12月)定例会
提出議案【議員提出の部】
地球温暖化対策のための税についての意見書
近年の石油業界では、国の地球温暖化対策推進の方針を受け、石油製品の需要が大幅に落ち、競争が激化し、倒産・撤退がさらに進んでいる。この事態を鑑み地球温暖化対策のための税導入にあたっては、現行課税制度の問題点の修正も含め、抜本的改革を行う必要がある。
現行の石油諸税は多様多額で国家税収の7%強を占めている。また、ガソリン税の「暫定税率」も名前を「特例上乗せ課税」と変え同額で存続している。これを現行維持したままの新税の導入は、税を取りやすいところからとる典型とも言える。
新税の徴税を揮発油税のシステムで行うことは、石油業界の徴税マシン化ともいえる状況が生じかねず、別システムによる徴税を行うべきであり、もし、やむを得ず、現行の揮発油税の徴税システムを利用する場合には、需要家への価格転嫁が困難な業界の競争激化状況を鑑み、独禁法の適応除外等の措置が必要である。
また、税負担の地域的不公平感についても危惧される。周知のごとく、ガソリンについては地方と都市の比較において、灯油については北日本との比較において、その負担額に地域間格差を生じており、一律課税は、税の公平性の原則に反する恐れがある。
環境省案では「地球温暖化対策の歳出・減税に優先的に充てることとするが、特定財源とはしない」としているが、「地球温暖化対策のための税」の趣旨から、当然、特定財源とすべきである。
よって、国におかれては、地球温暖化対策のための税導入にあたり、次の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
記
- 現行の課税制度の問題点とされている、揮発油税の納税システムは使用しないこと。また、ガソリンの特例上乗せ課税の減免、消費税のTAXonTAX制度を廃止すること。
- 税導入にあたっては、独禁法の適応除外とするとともに、未回収分の還付制度を導入すること。
- 税導入の趣旨に基づき、税の公平性を確保することとし、その使途は特定財源とすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月21日
愛媛県議会
提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
経済産業大臣
環境大臣
国家戦略担当