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父親の育児休業取得促進を求める意見書
第318回(平成22年9月)定例会
提出議案【議員提出の部】
父親の育児休業取得促進を求める意見書
今年6月に一部を除き、改正育児・介護休業法が施行された。今回の改正で、父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間が延長され(パパ・ママ育休プラス)、父親が配偶者の出産後8週間以内の期間内に育児休業を取得した場合には再度育児休業を取得することが可能となった。また、労使協定により配偶者が専業主婦の場合などを育児休業の対象外にできるという法律の規定を廃止し、すべての父親が必要に応じ育児休業を取得できるようになるなど、父親も働きながら子育てをしやすい環境が一層整ってきた。
しかし、平成21年度調査において、男性の育児休業取得率は女性の85.6%に対し、1.72%とまだまだ大きな開きがあり、先進諸国に比べても日本の男性の育児時間は最低水準となっている。
勤労者世帯の過半数が共働きとなっている中で、女性だけが子育てや家事を行うのではなく、男性も積極的に子育てに参加することが求められる。また今後、父親の育児休業を促進していくことにより、母親の育児への不安解消や少子化問題の解決にも繋がっていくものと思われる。さらに女性の就業率も向上し、日本経済への波及効果も期待される。
よって、国におかれては、今回の改正内容を引き続き企業に周知徹底し、社内で育児休業を取得しやすい雰囲気づくりや働き方の見直しが進むよう働きかけるとともに、より一層父親の育児休業取得促進のための環境整備に取り組むよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年10月8日
愛媛県議会
提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(少子化対策)