本文
「新過疎法」の制定を求める意見書
第315回(平成21年12月)定例会
提出議案【議員提出の部】
「新過疎法」の制定を求める意見書
過疎地域はわが国の国土の大半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有し、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、森林による地球温暖化の防止など、大きな役割を果たしている。しかしながら、過疎地域では人口減少と少子・高齢化が急激に進み、多くの集落が消滅の危機に瀕するなど、わが国の国土保全上、極めて深刻な状況に陥っている。
これまで4次にわたる過疎対策特別措置法が議員立法で制定され、総合的な過疎対策事業が行われてきたが、過疎地域の果たす多面的・公益的機能に鑑み、引き続き過疎地域に対し法律に基づく総合的な支援を継続する必要がある。
よって、国におかれては、過疎対策を強力に推進するため、平成22年3月末で失効する「過疎地域自立促進特別措置法」に代わる「新過疎法」を制定し、次の施策が実施されるよう強く要望する。
記
- 「新過疎法」の制定にあたっては、現行法の延長ではなく、過疎地域の果たす役割を評価し、新たな過疎対策の理念を明確にすること。
- 過疎地域の特性を的確に反映する指定要件と指定単位を設定し、現行過疎地域を指定対象とすること。
- 過疎対策事業債の対象事業については地域の実情に合わせた要件緩和・弾力的運用を図ること。
- 過疎市町村に対する過疎対策基金を創設し、集落対策、都市との交流、人材の育成、多様な主体の協働による地域づくり等のソフト事業を積極的に支援すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年12月11日
愛媛県議会
<提出先>
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、副総理・国家戦略担当、総務大臣、財務大臣