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ハンセン病問題の解決に関する意見書
第305回(平成19年12月)定例会
提出議案【議員提出の部】
ハンセン病問題の解決に関する意見書
国は、平成13年5月の熊本地方裁判所における「らい予防法」違憲国家賠償請求事件判決を受けて、長年にわたるハンセン病隔離政策とらい予防法により患者の人権を著しく侵害し、ハンセン病に対する偏見差別を助長し、ハンセン病政策の被害者に多大な苦痛と苦難を与えてきたことについて反省し、謝罪したうえで、入所者に対する在園保障、社会復帰支援、入所者及び退所者に対する医療並びに福祉の整備・拡充、差別・偏見の解消等に最大限の努力をすることとした。
また、国は、国立ハンセン病療養所入所者が在園を希望する場合には、その意思に反して退所、転園させることなく、終生の在園を保障するとともに、社会の中で生活するのと遜色のない水準を確保するため、入所者の生活環境及び医療の整備を行うよう最大限努めることを確認した。
こうした中、患者・元患者の方々から、正しい知識の普及啓発及び名誉回復、療養所等における生活及び療養の保障、社会復帰の促進及び社会内生活の援助等を国の責務として盛り込むハンセン病問題基本法(仮称)の制定等が求められている。
よって、国におかれては、患者・元患者の声を真摯に受け止め、適切な立法措置や施策を講じることにより、ハンセン病問題の早期かつ全面的な解決を図るよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年12月13日
愛媛県議会
<提出先>
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣