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社会保険診療に係る消費税の非課税取引の見直しを求める意見書
第304回(平成19年9月)定例会
提出議案【議員提出の部】
社会保険診療に係る消費税の非課税取引の見直しを求める意見書
消費税は、本来、最終消費者が負担し、それを事業者が預かって納めるものであるが、社会保険診療に対する消費税は社会政策的な配慮から非課税とされている。
しかし、医療機関の仕入れに係る消費税額のうち、社会保険診療に対応する部分については、消費税導入時及び消費税率改定時に診療報酬の改定により補填済みとされ、仕入税額控除が適用されないため、実情は医療機関の負担超過となっている。
特に、医療機器や病院用建物等の取得の際に負担する消費税額は多額となり、これが医業経営の安定、病院施設・設備の近代化への隘路となっている。
よって、国におかれては、今後、消費税を含む税体系の見直しを行う場合には、社会保険診療に係る消費税の非課税取引のあり方についても、関係業界の意見を十分に踏まえ、適切な見直しを行われるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年10月5日
愛媛県議会
<提出先>
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣