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第一種動物取扱業について
1 対象は
- 哺乳類、鳥類、爬虫類を取り扱う場合。
- 家庭動物・展示動物が対象(畜産農業にかかる動物・実験動物は対象外)。
- 販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養を業として営む場合の他、飼養施設を持たないインターネット等を利用した代理販売業者やペットシッターなども規制の対象になります。
2 業種
種別 |
業の内容 |
該当する業者の一例 |
---|---|---|
販売 |
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う(取次ぎ又は代理を含む) |
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
保管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる |
ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
貸出し |
愛玩、撮影、繁殖、その他の目的で動物を貸し出す |
ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う |
動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 |
動物を見せる(動物とのふれあいの提供を含む) |
動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競り |
動物の売買をしようとする者のあっせんを、会場を設けて競りの方法により行う |
会場を設けていわゆる動物オークションを行う事業者(インターネットオークション等、会場を設けない場合は対象外) |
譲受飼養 |
有償で動物を譲り受けて飼養を行う |
老犬・老猫ホーム等(動物を譲り渡した者が、飼養に必要な費用の全部又は一部を負担する場合) |
3 業とは
- 社会性(不特定又は多数の者を対象としている)をもって行っている。
- 反復継続(年2回以上又は2頭以上)して行っている、又は一時的でも多数の動物を取り扱う。
- 有償・無償を問わず、事業者の営利を目的として行っている。
4 動物取扱責任者とは
事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の動物取扱責任者を選任し、また事業所及び事業所以外の場所において重要事項の説明等を行う職員の配置が必要です。
5 諸手続きはどこで行いますか
事業所所在地を管轄する保健所(事業所が松山市内の場合は愛媛県動物愛護センター)。
6 罰則はあるのですか
登録を受けないで営業した場合や、改善命令又は業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。また、登録内容の変更を届け出なかったり、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
7 守るべき基準
8 第一種動物取扱業者登録簿について
愛媛県で登録されている第一種動物取扱業者の一覧です。
お問い合わせ
保健福祉部動物愛護センター
〒791-0133 松山市東川町乙44-7
電話番号:089-977-9200
ファックス番号:089-914-5415
開館時間
- 午前8時30分から午後5時まで
休館日
- 毎週月曜日(月曜日が休日の場合は、次の休日でない日)
- 年末・年始(12月29日から1月3日)