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第一種動物取扱業に関する各種手続きについて
変更の届出
- 変更内容によって事前または事後の届出が必要です。
- 環境省令で定められた軽微な変更については、届出が不要な場合もあります。
- 書類は、正本にその写し1通を添えて(正副2通)提出してください。
- 詳しくは、事業所を管轄する保健所(事業所が松山市の場合は愛媛県動物愛護センター)にお問い合わせください。
届出の時期 | 変更内容 | 必要書類 |
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事前に | 業務の内容、実施の方法 |
業務内容・実施方法変更届出書 <添付書類> |
販売の用に供する犬猫等の繁殖の有無 | 業務内容・実施方法変更届出書 【様式第5】[PDFファイル/218KB]、【様式第5】[Wordファイル/36KB] |
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飼養施設を設置しようとする場合 |
飼養施設設置届出書(注意:様式が改正されました。(令和3年6月1日施行)) <添付書類>
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犬猫等販売業を行う場合 |
犬猫等販売業開始届出書 <添付書類>
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事後に |
申請者氏名(1) 申請者住所(1) |
第一種動物取扱業変更届出書(注意:様式が改正されました。(令和4年6月1日施行)) <添付書類> <センターが提出をお願いしている書類> |
事業所の名称 事業所所在地(2) |
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法人の名称・住所・代表者氏名(3)(4) 役員の氏名・住所(4)(5) |
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動物取扱責任者(4)(6) |
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事業所に配置される職員の最低数 |
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取り扱う動物の種類・数 | ||
飼養施設の所在地(2)(7) 飼養施設の構造・規模(7)(8) |
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営業時間(変更時間が夜間を含む場合) |
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犬猫等健康安全計画 |
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犬猫等販売業をやめる場合 | 犬猫等販売業廃止届出書 【様式第7の2】[PDFファイル/175KB]、【様式第7の2】[Wordファイル/33KB] |
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届出不要 | 飼養施設の規模の増大(延床面積の30%未満の場合) | 環境省令で定められたこれらの変更は、軽微な変更として届出が不要です |
飼養施設の設備の増設及び配置変更(床面積の30%未満の場合) | ||
照明・遮光・防風雨設備の増設及び配置変更 | ||
飼養施設の設備の同等以上への変更 | ||
飼養施設の管理方法の変更 | ||
営業時間 |
廃業の届出
- 登録に係る事業所を廃止した場合、第一種動物取扱業者が死亡又は法人が解散した場合等は、30日以内に届け出る必要があります。
- 書類は、正本にその写し1通を添えて(正副2通)提出してください。
- 詳しくは、事業所を管轄する保健所(事業所が松山市の場合は愛媛県動物愛護センター)にお問い合わせください。
届出の時期 | 廃業の経緯 | 必要書類 |
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事後に (30日以内) |
第一種動物取扱業を廃止 |
廃業等届出書 <添付書類> (1)(2)の場合は、新規に登録を受ける必要があります |
その他届出
項目 | 必要書類 |
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再交付 |
第一種動物取扱業登録証再交付申請書 |
亡失したとき |
第一種動物取扱業登録証亡失届出書 |
登録証の返納 |
第一種動物取扱業登録証返納届 |
その他様式
その他様式 | |
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飼養施設及び動物の点検状況記録台帳(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養) |
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繁殖実施状況記録台帳(販売・貸出し・展示) |
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取引状況記録台帳(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養) |
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動物取扱業者標識(事業所内) |
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動物取扱業者識別章(事業所以外の場所で営業する場合) |
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飼養又は保管に従事する職員の勤務形態一覧表 |
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犬猫の飼養保管頭数記録票 |
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お問い合わせ
保健福祉部動物愛護センター
〒791-0133 松山市東川町乙44-7
電話番号:089-977-9200
ファックス番号:089-914-5415
開館時間
- 午前8時30分から午後5時まで
休館日
- 毎週月曜日(月曜日が休日の場合は、次の休日でない日)
- 年末・年始(12月29日から1月3日)