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法令・基準等について
第一種動物取扱業
- 第一種動物取扱業の登録
- 第一種動物取扱業登録の基準
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- 動物取扱責任者
- 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令[PDFファイル/1.81MB]
- 動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~<外部リンク>
特定動物の飼養又は保管
第一種動物取扱業の登録について
(動物取扱業の登録) 動物の愛護及び管理に関する法律 抜粋
第10条 動物(哺乳類、鳥類又は爬(は)虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第21条の4において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。第22条の5を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、第37条の2第2項第1号及び第46条第1号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第5節まで(第25条第7項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第22条第1項に規定する者をいう。)の氏名
四 その営もうとする第一種動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 主として取り扱う動物の種類及び数
六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節から第4節までにおいて「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項
3 第1項の登録の申請をする者は、犬猫等販売業(犬猫等(犬又は猫その他環境省令で定める動物をいう。以下同じ。)の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別
二 販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあつては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等。第12条第1項において同じ。)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となつた犬猫等の取扱いその他環境省令で定める事項に関する計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。)
(登録の申請等) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 抜粋
第2条 法第10条第1項の第一種動物取扱業の登録の申請は、様式第1による申請書を提出して行うものとする。
2 法第10条第2項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
二 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)及び第3条第6項に規定する使用人が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
四 次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(飼養施設を設置し、又は設置しようとする者に限る。)
イ ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。以下同じ。)
ロ 照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。)
ハ 給水設備
ニ 排水設備
ホ 洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等をいう。以下同じ。)
ヘ 消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等をいう。以下同じ。)
ト 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
チ 動物の死体の一時保管場所
リ 餌えさの保管設備
ヌ 清掃設備
ル 空調設備(屋外施設を除く。)
ヲ 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く。)
ワ 訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業(動物の訓練を業として行うことをいう。)を営もうとする者に限る。以下同じ。)
3 都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
4 法第10条第2項第7号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 営業の開始年月日
二 法人にあっては、役員の氏名及び住所
三 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実
四 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の氏名
5 都道府県知事は、法第10条第1項の登録をしたときは、申請者に対し様式第2による登録証を交付しなければならない。
6 第一種動物取扱業者は、登録証を亡失し、若しくはその登録証が滅失したとき又は法第14条第2項の規定に基づく届出をしたときは、登録を受けた都道府県知事に申請をして、登録証の再交付を受けることができる。
7 前項の規定による登録証の再交付の申請は、様式第3による申請書を提出して行うものとする。
8 登録証の交付を受けた者は、その登録証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第6項の申請をした場合は、この限りでない。
9 登録証を有している者(第2号に掲げる場合にあっては、相続人、消滅した法人を代表する役員であった者又は破産管財人若しくは清算人)は、次に掲げる場合は、その日(登録を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して30日を経過する日までの間に、登録証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
一 登録を取り消されたとき。
二 法第16条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 第6項の規定により登録証の再交付を受けた後において、亡失した登録証を発見し、又は回復したとき。
動物取扱業登録の基準について
(登録の拒否) 動物の愛護及び管理に関する法律 抜粋
第12条 都道府県知事は、第10条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第6号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫等販売業を営もうとする場合にあつては、犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から5年を経過しない者
四 第10条第1項の登録を受けた者(以下「第一種動物取扱業者」という。)で法人であるものが第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から5年を経過しないもの
五 第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五の二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
六 この法律の規定、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第10条第2号(同法第9条第5項において準用する同法第7条に係る部分に限る。)若しくは第3号の規定、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第69条の7第1項第4号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)若しくは第5号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)、第70条第1項第36号(同法第48条第3項又は第52条の規定に基づく命令の規定による承認(動物の輸出又は輸入に係るものに限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第72条第1項第3号(同法第69条の7第1項第4号及び第5号に係る部分に限る。)若しくは第5号(同法第70条第1項第36号に係る部分に限る。)の規定、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第27条第1号若しくは第2号の規定、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
七の二 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者
八 法人であつて、その役員又は環境省令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
九 個人であつて、その環境省令で定める使用人のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の基準) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 抜粋
第3条 法第12条第1項の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること。
二 販売業(動物の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第1別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、第8条第1号から第3号まで、第5号から第7号まで及び第10号に定める内容に適合していること。
三 貸出業(動物の貸出しを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第1別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、第8条第2号、第3号、第8号及び第10号に定める内容に適合していること。
四 事業所ごとに、1名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていること。
五 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること。
イ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。
ロ 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
六 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員は、前号イからハまでに掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
七 事業の内容及び実施の方法にかんがみ事業に供する動物の適正な取扱いのために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。
2 法第12条第1項 の環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準は、次に掲げるものとする。
一 飼養施設は、前条第2項第4号イからワまでに掲げる設備等を備えていること。
二 ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が侵入するおそれがある場合にあっては、その侵入を防止できる構造であること。
三 床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造であること。
四 飼養又は保管をする動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、その逸走を防止することができる構造及び強度であること。
五 飼養施設及びこれに備える設備等は、事業の実施に必要な規模であること。
六 飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること。
七 飼養施設に備えるケージ等は、次に掲げるとおりであること。
イ 耐水性がないため洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材質を用いていないこと。
ロ 底面は、ふん尿等が漏えいしない構造であること。
ハ 側面又は天井は、常時、通気が確保され、かつ、ケージ等の内部を外部から見通すことのできる構造であること。ただし、当該飼養又は保管に係る動物が傷病動物である等特別の事情がある場合には、この限りでない。
ニ 飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒を防止するための措置が講じられていること。
ホ 動物によって容易に損壊されない構造及び強度であること。
八 構造及び規模が取り扱う動物の種類及び数にかんがみ著しく不適切なものでないこと。
九 犬又は猫の飼養施設は、他の場所から区分する等の夜間(午後8時から午前8時までの間をいう。以下同じ。)に当該施設に顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業(動物の展示を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者であって夜間に営業しようとする者に限る。)。
3 法第12条第1項の幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るために適切なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 犬猫等健康安全計画が、第1項の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準、前項の環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準並びに第8条の基準に適合するものであること。
二 犬猫等健康安全計画が、幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持の確保上明確かつ具体的であること。
三 犬猫等健康安全計画に定める販売の用に供することが困難になった犬猫等の取扱いが、犬猫等の終生飼養を確保するために適切なものであること。
動物取扱責任者について
(動物取扱責任者) 動物の愛護及び管理に関する法律 抜粋
第22条 第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任しなければならない。
2 動物取扱責任者は、第12条第1項第1号から第7号の2までに該当する者以外の者でなければならない。
3 第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。次項において同じ。)を受けさせなければならない。
(動物取扱責任者の選任) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 抜粋
第9条 法第22条第1項の動物取扱責任者は、次の要件を満たす職員のうちから選任するものとする。
一 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第3条の免許を取得している者であること。
ロ 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第3条の免許を取得している者であること。
ハ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について1年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。
ニ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
二 事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること。
特定動物の飼養又は保管の許可について
(特定動物の飼養又は保管の許可) 動物の愛護及び管理に関する法律 抜粋
第26条 動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 特定動物の種類及び数
三 飼養又は保管の目的
四 特定飼養施設の所在地
五 特定飼養施設の構造及び規模
六 特定動物の飼養又は保管の方法
七 特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する事項
八 その他環境省令で定める事項
(許可の基準)
第27条 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 飼養又は保管の目的が前条第一項に規定する目的に適合するものであること。
二 その申請に係る前条第2項第5号から第7号に掲げる事項が、特定動物の性質に応じて環境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模、並びに特定動物の飼養又は保管の方法並びに特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する基準に適合するものであること。
三 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ロ 第29条の規定により許可を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
ハ 法人であつて、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前条第1項の許可をする場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
(許可の基準) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 抜粋
第17条 法第27条第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 特定飼養施設の構造及び規模が次のとおりであること。
イ 特定動物の種類に応じ、その逸走を防止できる構造及び強度であること。
ロ 申請に係る特定動物の取扱者以外の者が容易に当該特定動物に触れるおそれがない構造及び規模であること。ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。
ハ イ及びロに定めるもののほか、特定動物の種類ごとに環境大臣が定める特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目を満たしていること。ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。
二 特定動物の飼養又は保管の方法が、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止する上で不適当と認められないこと。
三 特定動物の飼養又は保管が困難になった場合における措置が、次のいずれかに該当すること。
イ 譲渡先又は譲渡先を探すための体制の確保
ロ 殺処分(イを行うことが困難な場合であって、自らの責任においてこれを行う場合に限る。)
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