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第一種動物取扱業の登録更新手続きについて
1 第一種動物取扱業の登録更新
- 登録更新後の有効期間は5年間です。
- 有効期間の満了日までに更新を行わなかった場合、登録は失効します。
- 必要書類、手数料をお持ちください。
- 書類は、正本にその写し1通を添えて(正副2通)提出してください。
- 更新手続きは、有効期間が満了する日の2ヶ月前から行うことができます。
- 詳しくは、事業所を管轄する保健所(事業所が松山市の場合は愛媛県動物愛護センター)にお問い合わせください。
2 必要書類
必要書類 | 備考 |
---|---|
第一種動物取扱業登録更新申請書(注意:様式が改正されました。(令和3年6月1日施行)) |
申請書は両面印刷して使用してください |
第一種動物取扱業の実施の方法(注意:様式が改正されました。(令和3年6月1日施行)) |
販売及び貸出しのみ |
犬猫等健康安全計画 |
犬猫等販売業者で飼養施設がある場合 |
飼養施設平面図:A4サイズ |
飼養施設において、犬又は猫の飼養又は保管を行っている場合 |
ケージ等の規模を示す平面図・立面図 |
飼養施設において、犬又は猫の飼養又は保管を行っている場合 |
<変更がある場合> |
新規登録申請時から変更がないもの及び |
3 手数料
- 申請手数料として、一件につき10,000円分の愛媛県収入証紙が必要です。
4 施設確認について(変更があった場合のみ)
- 前回から大きな変更があった場合(飼養施設の変更など)については、施設確認を行う場合があります。
5 登録時期の異なる複数の業種を同時に更新申請したい場合
- 別々の時期に登録した2つ以上の業種を、有効期間の短い業種にあわせて一括更新することができます。
お問い合わせ
保健福祉部動物愛護センター
〒791-0133 松山市東川町乙44-7
電話番号:089-977-9200
ファックス番号:089-914-5415
開館時間
- 午前8時30分から午後5時まで
休館日
- 毎週月曜日(月曜日が休日の場合は、次の休日でない日)
- 年末・年始(12月29日から1月3日)