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第一種動物取扱業の新規登録手続きについて
1 第一種動物取扱業の新規登録
- 登録の有効期間は5年間です。
- 業種別・事業所別に申請してください。
- 必要書類、手数料をお持ちください。
- 書類は、正本にその写し1通を添えて(正副2通)提出してください。
- 詳しくは、事業所を管轄する保健所(事業所が松山市の場合は愛媛県動物愛護センター)にお問い合わせください。
2 必要書類
必要書類 | 備考 |
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第一種動物取扱業登録申請書(注意:様式が改正されました。(令和3年6月1日施行)) |
申請書は両面印刷して使用してください |
第一種動物取扱業の実施の方法(注意:様式が改正されました。(令和3年6月1日施行)) |
販売・貸出しのみ |
犬猫等健康安全計画 【様式第1別記2】[PDFファイル/143KB]、【様式第1別記2】[Wordファイル/30KB] 記載例[PDFファイル/197KB] |
犬猫等販売業者で飼養施設がある場合 |
動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 |
申請者、動物取扱責任者、使用人及び法人の場合はその役員 |
飼養施設平面図:A4サイズ 記載例[PDFファイル/592KB] |
飼養施設がある場合 |
飼養施設付近の見取り図:A4サイズ(地図のコピー可) 記載例[PDFファイル/136KB] |
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ケージ等の規模を示す平面図・立面図:A4サイズ ※犬猫を取扱う業者の方へ[PDFファイル/316KB]の用紙に犬猫の大きさを記入の上、飼養施設等に必要な大きさを確認すると共に、申請時に持参してください。(記載例)[PDFファイル/103KB] |
飼養施設において、犬又は猫の飼養又は保管を行う場合 |
事業所付近の見取り図:A4サイズ(地図のコピー可) | 飼養施設がない場合 |
登記事項証明書 | 法人の場合 |
役員の氏名及び住所一覧 |
3 その他提出をお願いしている書類
書類 |
備考 |
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権原が確認できる書類 |
自己が所有する場所以外で業を行う場合 |
動物取扱責任者の要件を示す書類(原本を提示し、コピーを提出) |
4 手数料
- 申請手数料として、一件につき15,000円分の愛媛県収入証紙が必要です。
お問い合わせ
保健福祉部動物愛護センター
〒791-0133 松山市東川町乙44-7
電話番号:089-977-9200
ファックス番号:089-914-5415
開館時間
- 午前8時30分から午後5時まで
休館日
- 毎週月曜日(月曜日が休日の場合は、次の休日でない日)
- 年末・年始(12月29日から1月3日)