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動物取扱責任者について
動物取扱責任者の配置について
事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられています。
(他の事業所との兼務はできません)
動物取扱責任者の要件
動物取扱責任者は、次の1~4のいずれかの要件を満たす必要があります。(令和2年6月1日より要件が変更されました。)
令和2年6月1日時点ですでに選任されている動物取扱責任者についても、令和5年5月31日までに下記の要件を満たす必要があります。
1 獣医師
獣医師法第3条の免許を取得している者
2 愛玩動物看護師
愛玩動物看護師法第3条の免許を取得している者
3 半年間以上の実務経験等と所定の学校の卒業
下記のAとBの条件を満たす必要があります。
A 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験等があること。
営もうとする種別 | 実務経験があると認められる関連種別 |
---|---|
販売(飼養施設あり) | 販売(飼養施設あり)貸出し |
販売(飼養施設なし) | 販売(飼養施設あり・なし)貸出し |
保管(飼養施設あり) |
販売(飼養施設あり)保管(飼養施設あり)貸出し 訓練(飼養施設あり)展示 譲受飼養 |
保管(飼養施設なし) |
販売(飼養施設あり・なし)保管(飼養施設あり・なし)貸出し 訓練(飼養施設あり・なし)展示 |
貸出し | 販売(飼養施設あり)貸出し |
訓練(飼養施設あり) | 訓練(飼養施設あり) |
訓練(飼養施設なし) | 訓練(飼養施設あり・なし) |
展示 | 展示 |
競りあっせん | 販売(飼養施設あり・なし)競りあっせん |
譲受飼養 |
販売(飼養施設あり)保管(飼養施設あり)貸出し 訓練(飼養施設あり)展示 譲受飼養 |
B 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
4 半年間以上の実務経験等と所定の資格の取得
下記のAとBの条件を満たす必要があります。
A 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験等があること。
B 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
動物取扱責任者等の要件を満たしている資格一覧[PDFファイル/108KB](現在、愛媛県が知識及び技術を習得しているとして認めているものです。)
動物取扱責任者の役割
- 自ら勤務する事業所において、動物及び施設の管理が適正に行われるよう職員を監督する。また、動物及び施設の管理に関して不備又は不適事項を発見した場合は、動物取扱業者に改善を進言する。
- 動物取扱責任者研修において得た知識及び技術について、他の職員全員に伝達し習得させる。
- 顧客に対して、適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明する。
動物取扱責任者研修について
動物取扱責任者は、自治体が開催する研修会を受講しなければなりません。
お問い合わせ
保健福祉部動物愛護センター
〒791-0133 松山市東川町乙44-7
電話番号:089-977-9200
ファックス番号:089-914-5415
開館時間
- 午前8時30分から午後5時まで
休館日
- 毎週月曜日(月曜日が休日の場合は、次の休日でない日)
- 年末・年始(12月29日から1月3日)