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行政手続情報案内

ページID:0007424 更新日:2024年7月16日 印刷ページ表示

 県では県民の皆様方の申請に対して様々な許可を行ったり、あるいは許可を取り消したりすることがあります。
行政手続とは、行政庁が行うこのような許可、認可等の「申請に対する処分」や「不利益処分」に関する手続のことです。
ここでは、県の行う許可、認可等の処分基準等が閲覧できるようになっています。

申請に対する処分とは?

 皆様方からの申請等に基づき行政庁が許可、認可、免許その他何らかの利益を付与する処分のことです。

標準処理期間とは?

 申請が行政庁の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間のことです(申請等を補正するために要する日数、申請等の途中で申請者がその申請等の内容を変更するために必要とする日数、審査のために必要な資料等を追加する場合の日数、県の休日の日数は除きます)。

不利益処分とは?

 営業の停止命令や施設の改善命令など、行政庁が特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分のことです。

「申請に対する処分」表と「不利益処分」表を見る前に・・・

「申請に対する処分」表

  • 「審査基準の有無」欄中、「法(条)」は審査基準が法令(条例)の定めに言い尽くされているものです。
  • 「審査基準の有無」欄中、「無」は審査基準が未設定であるもので、分類は次のとおりです。
    • 「無(1)」は「事実関係の認定に難易差があるもの」
    • 「無(2)」は「先例がないもの」
    • 「無(3)」は「将来的に申請等が見込まれないもの」
    • 「無(4)」は「その他」
  • 「標準処理期間」欄中、「─」は標準処理期間が設定されていないことを表します。

「不利益処分」表

  • 「処分基準の有無」欄中、「法(条)」は処分基準が法令(条例)の定めに言い尽くされているものです。
  • 「処分基準の有無」欄中、「無」は処分基準が未設定であるもので、分類は次のとおりです。
    • 「無(1)」は「事実関係の認定に難易差があるもの」
    • 「無(2)」は「先例がないもの」
    • 「無(3)」は「将来的に申請等が見込まれないもの」
    • 「無(4)」は「その他」

共通事項

審査基準及び処分基準は、PDFファイルになっています。

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※申請に対する処分及び不利益処分の基準は令和6年4月1日現在の内容です。


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