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不利益処分一覧(総務部)
法令名 |
根拠条項 |
許認可等の種類 |
処分基準の有無(PDF) |
処理機関 |
---|---|---|---|---|
地方自治法 |
238の4-9 |
行政財産の使用許可の取消 |
財産を管理する各課及び各地方局総務県民課 |
|
244の2-11 |
指定管理者の指定の取消し、及び業務の全部又は一部の停止 |
無(2) |
本庁各課 |
|
自衛隊法 |
103-1 |
防衛出動時における物資の保管命令(自衛隊の行動地域) |
無(2) |
総務管理課 |
103-2 |
防衛出動時における物資の保管命令業務従事命令(自衛隊の行動地域外) |
無(2) |
総務管理課 |
|
愛媛県庁舎管理規則 |
8 |
立入の制限等 |
庁舎管理担当課 |
|
9 |
行為の禁止等 |
庁舎管理担当課 |
||
10-1 |
撤去等の命令 |
庁舎管理担当課 |
||
恩給法 |
80-2 |
事実婚による扶助料受給権の喪失に係る事実婚の認定(職権によるものに限る) |
人事課 |
|
恩給給与規則 |
34の5 |
恩給受給権存否の調査による書類の提出がない場合の恩給の支給差止め |
人事課 |
|
愛媛県恩給条例 |
61-2 |
事実婚による扶助料受給権の喪失に係る事実婚の認定(職権によるものに限る) |
人事課 |
|
愛媛県恩給給与規則 |
40 |
恩給受給権存否の調査による書類の提出がない場合の恩給の支給差止め |
人事課 |
|
学校教育法 |
13 |
私立学校(幼稚園又は幼保連携型認定こども園のみを設置する学校法人を除く。)の閉鎖命令 |
無(2) |
私学文書課 |
133-1(13) |
専修学校の閉鎖命令 |
無(2) |
私学文書課 |
|
134-2(13) |
私立各種学校の閉鎖命令 |
無(2) |
私学文書課 |
|
136-2 |
無認可専修学校・各種学校教育の停止命令 |
無(2) |
私学文書課 |
|
高等学校等就学支援金の支給に関する法律 |
11 |
不正利得の徴収 |
私学文書課 |
|
私立学校法 |
61 |
学校法人(幼稚園又は幼保連携型認定こども園のみを設置する学校法人を除く。)の収益事業の停止命令 |
無(2) |
私学文書課 |
62 |
学校法人(幼稚園又は幼保連携型認定こども園のみを設置する学校法人を除く。)の解散命令 |
無(2) |
私学文書課 |
|
64-5(61) |
準学校法人の収益事業の停止命令 |
無(2) |
私学文書課 |
|
64-5(62) |
準学校法人の解散命令 |
無(2) |
私学文書課 |
|
私立学校振興助成法 |
12-(2) |
私立学校振興助成法の規定による助成を受ける学校法人(幼稚園を除く。)の学校について著しい定員超過の是正命令 |
無(2) |
私学文書課 |
16(12-(2)) |
私立学校振興助成法の規定による助成を受ける準学校法人の学校について著しい定員超過の是正命令 |
無(2) |
私学文書課 |
|
宗教法人法 |
79-1 |
宗教法人の公益事業以外の事業の停止命令 |
無(2) |
私学文書課 |
80-1 |
宗教法人の規則認証の取消し及び合併認証の取消し |
無(2) |
私学文書課 |
|
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 |
28-3 |
勧告に係る措置命令 |
本庁各課 |
|
29-1 29-2 |
公益認定の取り消し |
本庁各課 |
||
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 |
131-1 |
一般法人への移行の認可の取消し |
本庁各課 |
|
129-2 | 勧告に係る措置命令 |
本庁各課 |
||
(旧)信託法 |
69-1 |
公益信託の財産の信託その他必要な処分の命令 |
無(2) |
本庁各課 |
72(47) |
公益信託の受託者の解任 |
無(2) |
本庁各課 |
|
公益信託ニ関スル法律 |
4 |
処分命令 |
無(2) |
本庁各課 |
5 |
信託の変更の命令 |
無(2) |
本庁各課 |
|
8 |
受託者の解任 |
無(2) |
本庁各課 |
|
8 |
信託財産管理者の解任 |
無(2) |
本庁各課 |
|
8 |
信託財産法人管理人の解任 |
無(2) |
本庁各課 |
|
8 |
信託管理人の解任 |
無(2) |
本庁各課 |
|
行政書士法 |
14(2) |
行政書士の業務の二年以内の停止 |
無(2) |
私学文書課 |
14(3) |
行政書士の業務の禁止 |
無(2) |
私学文書課 |
|
14-2-1(2) |
行政書士法人の業務の二年以内の全部又は一部の停止 |
無(2) |
私学文書課 |
|
14-2-1(3) |
行政書士法人の解散 |
無(2) |
私学文書課 |
|
14-2-2(2) |
行政書士法人の事務所についての業務の二年以内の全部又は一部の停止 |
無(2) |
私学文書課 |