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盛土規制法のページ

ページID:0005807 更新日:2025年4月4日 印刷ページ表示

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始について

愛媛県では、令和7年5月23日(金)に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始する予定です。

盛土規制法の運用開始について(チラシ) [PDFファイル/938KB]

「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」は、えひめ都市計画・盛土等情報マップより確認ができます。(造成宅地防災区域はありません)

https://webgis.alandis.jp/ehimemorido38p/portal/<外部リンク>

届出・許可申請(手数料、様式を含む)にあたっては、以下の手引き等をご確認ください。

運用開始までは、県庁都市計画課にお問い合わせください。

運用開始にあたり、事前相談など、混み合うことが予想されますので、時間に余裕をもって申請書等の準備をお願いします。

盛土規制法に基づく届出・許可申請の手引き(令和7年4月) [PDFファイル/2.82MB]

盛土規制法に基づく技術基準(令和7年4月) [PDFファイル/4.8MB]

申請書等ダウンロード様式(準備中)

なお、中核市の松山市は令和6年10月1日に指定し、運用開始<外部リンク>しています。

規制開始日時点で、施工中の一定規模以上の工事や残土処理場等においては、21日以内に届出が必要となります。

令和7年5月23日(金)から令和7年6月12日(木)の期間に、盛土等工事に関する届出の提出をお願いします。

なお、届出された内容は、法に基づき盛土等情報マップで公表されます。

21日以内の届出について(チラシ) [PDFファイル/364KB]

都市計画法第29条に基づく開発許可と盛土規制法の規制開始時点での運用については、下記の表のとおりです。

都市計画法第29条に基づく開発許可と盛土規制法の規制開始時点での運用

建築確認申請における盛土規制法の適合性(確認方法)については、こちらをご参照ください。

 

基礎調査結果の公表について

令和5年度から区域指定のための基礎調査を行いましたので、結果を公表します。

なお、規制区域(案)のとおり、運用開始となります。

また、既存盛土等調査を進めておりますので、調査が完了しましたら結果を公表します。

盛土規制法に基づく規制区域(案)の概要(全県域図) [PDFファイル/429KB]

各市町ごとの規制区域(案) [PDFファイル/6MB](松山市を除く)

各市町ごとの規制区域(案)都市計画区域を含む [PDFファイル/7.13MB](松山市を除く)

パブリック・コメント(意見公募) - 愛媛県庁公式ホームページ (pref.ehime.jp)

 

説明会資料の掲載について

1 開催日時・会場 ※同一の内容を県内3会場で実施しました。​(8月中旬に申込終了)

  • 令和6年9月4日(水曜日)県歴史文化博物館研修室(西予市)
  • 令和6年9月5日(木曜日)県水産会館6階大会議室(松山市)
  • 令和6年9月6日(金曜日)県東予地方局7階大会議室(西条市)

2 内容

  盛土規制法の概要、規制内容及び規制区域案、申請等手続き

  説明会配布資料 [PDFファイル/6.72MB]

盛土規制法の概要

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等が発生したことを踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。

1. スキマのない規制

  • 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
  • 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等の許可の対象とする 等

2. 盛土等の安全性の確保

  • 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
  • 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、

【1】施工状況の定期報告、【2】施工中の中間検査及び【3】工事完了時の完了検査を実施 等

3. 責任の所在の明確化

  • 盛土等が行われた土地について、土地所有者が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
  • 災害防止のために必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等

4. 実効性のある罰則の措置

  • 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等

  ※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

 

盛土規制法の詳細については、国土交通省(ポータルサイト)のホームページをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/toshi/morido-portal.html<外部リンク>

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