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盛土規制法のページ
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する説明会について
盛土等による災害から人命を守るため、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が令和5年5月26日に施行され、本県(松山市を除く)では、令和7年度前半に規制区域を新たに指定し、運用を開始する予定です。
そこで、関係する行政職員及び事業者を対象とした説明会を開催しますので、出席を希望される方は、下記によりお申込みください。
1 開催日時・会場 ※同一の内容を県内3会場で実施します。
- 令和6年9月4日(水曜日)11時~12時 県歴史文化博物館研修室(西予市)
- 令和6年9月5日(木曜日)11時~12時 県水産会館6階大会議室(松山市)
- 令和6年9月6日(金曜日)11時~12時 県東予地方局7階大会議室(西条市)
2 申込方法
令和6年8月20日(火曜日)までにこちらからお申込みください。
※申込受付は先着順とさせていただき、参加をお断りする場合がありますのでご了承ください。
(申込者用QRコード)
3 内容
盛土規制法の概要、規制内容及び規制区域案、申請等手続き
4 その他
県水産会館は駐車場がないため、公共交通機関等のご利用をお願いいたします。
盛土規制法の施行について
盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました。
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等が発生したことを踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)になりました。
これを受け、愛媛県では令和5年度から区域指定のための基礎調査を行いましたので、結果を公表します。なお、盛土規制法に基づく規制開始は令和7年度前半を予定しております。
調査結果は下記リンクからアクセスをお願いします。
盛土規制法に基づく規制区域(案)の概要 [PDFファイル/429KB]
パブリック・コメント(意見公募) - 愛媛県庁公式ホームページ (pref.ehime.jp)
盛土規制法の概要
1. スキマのない規制
- 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
- 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等の許可の対象とする 等
2. 盛土等の安全性の確保
- 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
- 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
【1】施工状況の定期報告、【2】施工中の中間検査及び【3】工事完了時の完了検査を実施 等
3. 責任の所在の明確化
- 盛土等が行われた土地について、土地所有者が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
- 災害防止のために必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
4. 実効性のある罰則の措置
- 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
盛土規制法の詳細については、国土交通省(ポータルサイト)のホームページをご覧ください。