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建築確認申請における盛土規制法の適合性の審査(確認方法)について
1.盛土規制法の規定に係る適合性の審査について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)が令和5年5月26日に施行されたところです。
本県では、令和7年5月23日(松山市は令和6年10月1日に指定済)に県内の行政区域全域を盛土規制法の規制区域に指定する予定です。
盛土規制法は建築基準関係規定であるため、区域指定日以降における建築確認申請(計画通知等の手続きを含む)の審査において、盛土規制法の規定に係る適合性を確認する必要があります。
このため、区域指定日(令和7年5月23日)以降の盛土規制法の規定に係る適合性の審査について、本県としては、以下の確認方法によることとしますので、お知らせいたします。
※盛土規制法の運用開始等については、「盛土規制法のページ」をご参照ください。
2.盛土規制法の規定に係る適合性の確認方法
(1)盛土規制法の許可が必要な場合
(みなし許可となる開発許可が必要な場合を含む)
「当該許可証の写し等」にて確認します。
(2)盛土規制法の届出が必要な場合
「当該届出書の写し等」にて確認します。
(3)上記(1)(2)に該当しない場合
以下の(a)又は(b)にて確認します。
(a)チェックリスト(添付資料) [Wordファイル/3.37MB]にて確認。
(b)図面にて確認。(図面に許可不要の旨とその根拠を明示した場合)
<例>配置図に「当該敷地は特定盛土等規制区域に該当するが、盛土規制法による
許可又は届出対象となる盛土等は行わない。」等と明示あり。