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予防接種
予防接種について
- 予防接種とは
- 予防接種の種類(定期接種と任意接種について)
- 定期予防接種の対象となる病気と副反応について
- 接種前と接種後の注意事項について
- 注意事項
- 接種を受けることができない人
- 接種を受ける際に注意が必要な人
- 予防接種による健康被害救済制度
「子ども予防接種週間」のお知らせ
令和6年3月1日から3月7日までの7日間は、「子ども予防接種週間」です。
保護者をはじめとした地域住民の予防接種への関心を高め、予防接種率の向上を図ることを目的として、厚生労働省や子ども家庭庁、日本医師会、日本小児科医会が実施しています。
予防接種を受けることで、ワクチンで防ぐことができる病気から子どもたちを救い、社会全体を病気から守ることができます。
4月からの入園・入学が近づいているお子さんの保護者の方は、まだ受けていない予防接種がないか、母子健康手帳の「予防接種の記録」のページを開いて確認してください。
子どもの予防接種は市町が実施しています。予防接種に関するご質問等がございましたら、お住まいの市町窓口へお問い合わせください。
予防接種週間の詳細はこちら
令和5年度「子どもの予防接種週間」の実施について(厚生労働省HP)<外部リンク>
子ども予防接種週間【令和5年度】|子ども予防接種週間|地域保健|医師のみなさまへ|日本医師会 (med.or.jp)<外部リンク>
予防接種とは
予防接種とは、ワクチン(病原体や毒素の力を弱めて作った薬液)を接種することで、免疫力をつけ、病気に対する抵抗力をつけて発病を予防したり、症状を軽くしたりする方法のことです。
赤ちゃんは、お母さんからいろいろな病気に対する免疫力をもらいますが、その免疫力は、生後8ヶ月から12ヶ月ごろまでに失われていきます。そのため、赤ちゃん自身が免疫力をつけなければなりません。この、免疫力をつけるのに役立つのが予防接種です。
また、予防接種によって免疫をつけた人が多いほど、感染症の流行を抑えることができるので、社会全体の感染症予防にも役立ちます。
自分自身や大切な家族の健康を守るため、また、他の人にうつさないためにも、予防接種をよく理解して受けましょう。
予防接種の種類
定期接種と任意接種
予防接種には、法律に基づいて市町村が実施する定期接種と、接種者の希望により受ける任意接種があります。なお定期接種については、それぞれ対象となる病気、ワクチンの種類、受ける年齢、期間などが定められていますので注意しましょう。
定期接種の対象となる病気
予防接種法に基づく定期接種
【A類疾病】
- ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ(DPT-IPV,DPT,DT,IPV)
- 麻しん(はしか)
- 風しん(三日はしか)
- 日本脳炎
- 結核(BCG)
- ヒブ感染症
- 小児の肺炎球菌感染症
- ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)
(関連情報)子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)に関する情報はこちら - 水痘(平成26年10月から定期接種に追加)
- B型肝炎(平成28年10月から定期接種に追加)
- ロタウイルス感染症(令和2年10月から定期接種に追加)
A類疾病の定期接種対象者は、主に入園・入学前のお子さんです。
ただし、ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種対象者は小学校6年生から高校1年生の女子です。
【B類疾病】
- インフルエンザ
(関連情報)インフルエンザ予防等に関する情報はこちら - 高齢者肺炎球菌感染症(平成26年10月から定期接種に追加)
- 新型コロナウイルス(令和6年4月から定期接種に追加)
B類疾病の定期接種対象者は、以下に該当する方です。
- 65歳以上の方
- 60歳以上65歳未満の方で心臓やじん臓、又は呼吸器に重い障害のある方
定期接種は、対象者に対し国が責任を持って勧めるもので、接種費用は公費で負担されます(一部自己負担がある場合もあります)。また、愛媛県では、県内に住所を有する人であれば、住所地の市町でなくても、県内のどこの協力医療機関でも定期予防接種が受けられる予防接種広域化を実施しています。
※実施時期、場所、料金など詳しくはお住まいの市町役場予防接種担当課にお問い合わせください。
任意接種の対象となる病気
インフルエンザ、おたふくかぜ、水痘(帯状疱疹予防の場合)、B型肝炎、肺炎球菌、A型肝炎、狂犬病、破傷風、ロタウイルス、黄熱、髄膜炎菌、RSウイルス、新型コロナウイルス、
定期予防接種の対象以外の人(定期予防接種の対象年齢内に受けられなかった人も含む。)は、任意接種となります。
任意接種は希望者各自が医療機関で受けます。接種費用は、全額自己負担となりますが、医療機関ごとに金額が異なりますので、直接医療機関へお問い合わせください。
定期予防接種の対象となる病気と副反応について
定期予防接種の対象となる病気はどんなもので、予防接種を受けることによりどんな副反応が起こる可能性があるのか、個々の予防接種について正しい知識をもちましょう。
また、副反応がみられた場合はもちろん、重い副反応はなくても気にかかることがあれば、医師に相談しましょう。
- 定期接種で予防できる病気について(厚生労働省HP)<外部リンク>
副反応報告制度について~医療機関のみなさまへのお知らせ~
病院等の開設者又は医師は、定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、予防接種によるものと疑われる症状として厚生労働省令で定める病状を呈していることを知ったときは、厚生労働大臣に報告することが義務づけられています。
- 副反応疑い報告制度について(厚生労働省HP)<外部リンク>
接種前・接種後の注意事項について
接種前
- 接種日はお子さんの状態をよく観察し、ふだんと変わったところのないことを確認しましょう。
- 予防接種の必要性や副反応についてよく理解しましょう。予防接種はお子さんをさまざまな感染症から守ります。予防接種の利益・不利益を冷静に比較して判断してください。
- 気になること、わからないことがあれば接種前に医師に相談しましょう。
- 母子健康手帳、予診票、予防接種券等必要なものを忘れずに持参しましょう。
- 予診票はお子さんを診て接種する医師への大切な情報です。責任を持って記入しましょう。
接種後
- 接種後30分間は、急な副反応が起こることがあります。接種会場で子どもの様子をよく観察するなど、医師とすぐ連絡をとれるようにしておきましょう。
- 接種後生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
- 接種当日の入浴はさしつかえありませんが、接種部位をわざとこすらないようにしましょう。
- 接種当日は激しい運動は避けましょう。
- 接種後は、母子保健手帳に予防接種の種類、日時、反応などを記入してもらいます。
また、予防接種済証をもらったときは、母子健康手帳に忘れずに貼り付けておきましょう。
接種を受けることができない人
次に該当する人は、予防接種を受けることができません。
- 明らかに発熱のある人(明らかな発熱とは、37.5度が目安です。)
- 重い急性疾患にかかっている人
- その日に受ける予防接種によって、接種後30分以内にひどいアレルギー反応(アナフィラキシー)が出たことがある人
- 麻しん、風しん、水痘及びおたふくかぜ等の予防接種では、妊娠していることが明らかな人
- 結核の予防接種では、予防接種やけが等によるケロイドの認められる人
- B型肝炎の予防接種では、母子感染予防として出生後にB型肝炎ワクチンの接種を受けた人
- ロタウイルス感染症の予防接種では、腸重積症の既往歴のあることが明らかな人、先天性消化管障害を有する人及び重症複合免疫不全症の所見が認められる人
- 高齢者肺炎球菌感染症の予防接種では、過去に予防接種法第5条第1項の規定による予防接種を受けたことのある人
- その他医師が不適当であると判断した場合
接種を受ける際に注意が必要な人
次に該当する人は、予防接種を受ける際に注意が必要です。かかりつけ医とよく相談しましょう。
- 心臓病、じん臓病、肝臓病や血液、その他慢性の病気で治療を受けている人
- その日に受ける予防接種によって、以前接種後2日以内に発熱、発疹(ほっしん)、じんましんなどアレルギーを疑う異常がみられた人
- 今までにけいれんを起こしたことがある人
- 今までに中耳炎や肺炎などによくかかり、免役状態を検査して異常を指摘されたことのある人及び先天性免疫不全症の近親者がいる人
- 接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーがあるといわれたことがある人
- ラテックス(乾燥天然ゴム)過敏症のある人
- 結核の予防接種では、過去に結核患者と長期の接触がある人や、その他の結核感染の疑いのある人
- ロタウイルス感染症の予防接種では、活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある人
上記の項目に該当し、かかりつけ医により市町が行う定期予防接種を受けることが難しいと判断された方に対し、予防接種を実施するための愛媛県予防接種センターが県立中央病院内に開設されています。
予防接種による健康被害救済制度
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
また、任意接種で健康被害が生じた場合、医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
詳しくは、医薬品副作用被害救済制度について(医薬品医療機器総合機構ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。