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乳幼児・学童の予防接種広域化

ページID:0017630 更新日:2024年6月28日 印刷ページ表示

平成17年4月1日から、愛媛県医師会の協力のもと、県内全市町が参加して、乳幼児・学童の予防接種の広域化(予防接種広域化)が実施されることとなりました。

1 予防接種広域化とは

定期予防接種※1は、これまでは、住所地の市町が委託契約を締結している住所地市町内又は近隣の市町の医療機関でしか受けることができない体制(一部集団接種が実施されている場合もあります。)となっていたため、

  • 住所地から離れた遠方にかかりつけの医療機関(かかりつけ医)を持つ場合
  • 里帰り出産等で住所地から離れた医療機関での接種を希望する場合
  • 医学的な理由により住所地市町での接種の機会を逃した場合

などの事情を持つ方にとっては、不便な面も多くありました。

予防接種広域化とは、このような不便を解消するために、県内に住所を有する人であれば、住所地の市や町といった枠を越えて、県内のどこの医療機関(ただし、協力医療機関※2に限られます。)でも定期予防接種を受けられる体制を言います。

  1.  定期予防接種とは、予防接種法及び結核予防法に基づき市町村が実施することとされている予防接種で、乳幼児・学童の方への予防接種については、現在、県内の全ての市町において無料で受けられるようになっています。
  2.  予防接種広域化の制度が利用できる医療機関は、予防接種広域化に協力することに承諾をいただいている医療機関(協力医療機関)です。

協力医療機関については、市町役場予防接種担当課にお問い合わせください。

2 予防接種広域化に係る注意事項(保護者の方へ)

かかりつけ医が住所地市町以外にいる場合など、予防接種広域化の制度を利用して定期予防接種を受けようとするときには、以下の点にご注意ください。

  • 接種を希望する医療機関が予防接種広域化の協力医療機関であるかをお住まいの市町の担当窓口又は希望する医療機関で確認してください(医療機関によっては、予約が必要な場合があります。)。
  • 接種日には、次のものを必ず持参してください
    • 母子健康手帳
    • 市町から配布された予診票、予防接種券等(予防接種手帳に添付されているもの等)
    • 健康保険証(検査等で必要な場合があるので念のため持参してください。)
    なお、予診票、予防接種券等の様式や配布方法は、市町によって異なっていますので、詳しくは、お住まいの市町の担当窓口にお問い合わせください。

3 予防接種広域化の対象となっている予防接種

今回の予防接種広域化の対象となっている予防接種は、予防接種法及び結核予防法に基づく次の定期予防接種です。

  • 五種混合(ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ、ヒブ感染症)
  • 四種混合(ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ)
  • 三種混合(ジフテリア、破傷風、百日咳)
  • 二種混合(ジフテリア、破傷風)
  • 麻しん風しん混合
  • 麻しん
  • 風しん
  • 日本脳炎
  • BCG
  • ヒブ感染症
  • 小児の肺炎球菌感染症
  • ヒトパピローマウイルス感染症
  • 水痘
  • B型肝炎
  • ロタウイルス感染症

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