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私立幼稚園等に関する事務手続き一覧
私立幼稚園等に関する届出、証明、認可等の事務は次のとおりです。
ご不明な点は、子育て支援課保育・幼稚園係までお問い合わせください。
手続き |
事項 |
根拠 |
提出時期 |
様式等 |
備考 |
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幼稚園を設置、休園、 廃止する |
幼稚園設置計画 |
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遅くとも設置予定年度の前年度の5月30日まで | 私立幼稚園設置計画書[Wordファイル/17KB] | 幼稚園の設置及び廃止は、私学審議会への諮問が必要です。早い段階で、事前にご相談ください。 | |
幼稚園設置認可申請 | 事業計画受理次第 | |||||
幼稚園休園届 | 休園に際して | 休園届[Wordファイル/24KB] | ||||
幼稚園廃止認可申請 | 幼保連携型認定こども園への移行による廃止は、毎年12月頃に県から照会します | |||||
幼稚園等に関する 各変更をする |
園地・園舎変更届 | 学校教育法施行令第27条の2 学校教育法施行規則第6条 |
売買契約等締結後速やかに | |||
園長採用、解職届 | 学校教育法第10条 | 採用後速やかに | 学校教育法第9条の改正(令和元年12月14日施行)に伴い、成年被後見人等が園長及び教員になることができないとする規程が削除されました。 | |||
園則変更届 | 学校教育法施行令第27条の2 学校教育法施行規則第5条 |
理事会等決議後速やかに | ||||
収容定員の変更 | 学校教育法第4条第1項 学校教育法施行令第23条第1項 |
書類提出前にご相談ください | 収容定員の変更に係る園則変更は、私学審議会への諮問が必要です。早い段階で事前にご相談ください。 | |||
資産総額変更届 | 私立学校法施行令第2条第1項 | 変更登記完了後速やかに | 資産総額変更届[Wordファイル/12KB] | 資産総額変更登記の期限は、平成29年度から、毎年度6月30日までに行えばよいこととなっています。(寄付行為の変更が必要です。) | ||
学校法人を設立、解散する | 寄附行為認可申請 | 私立学校法第30条 私立学校法施行規則第2条 |
書類提出前にご相談ください | 申請書[Wordファイル/26KB] | 学校法人の設立、解散は、私学審議会への諮問が必要です。早い段階で事前にご相談ください。 | |
学校法人解散認可申請 | 私立学校法第50条 私立学校施行規則第5条 |
書類提出前にご相談ください | 申請書[Wordファイル/24KB] | |||
寄附行為を変更する | 寄附行為変更認可申請 | 私立学校法第45条 私立学校法施行規則第4条 |
理事会等決議後速やかに | |||
役員を変更する | 役員変更届 | 私立学校法施行令第2条第2項 | 理事会等決議後速やかに |
法人登記の変更は、代表権者が変更した場合のみです。 私立学校法第38条第8項の改正(令和元年12月14日施行)により、役員となることができない者について、学校教育法第9条及び心身の故障のため役員の職務の適正な執行ができない者として文部科学省が定める者とされました。 |
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各証明を受ける | 登録免許税非課税に係る証明願(土地・建物) | 登録免許税法第4条第2項 | 所有権の取得登記に際して |
幼稚園設置法人用 認定こども園設置法人用 添付書類 |
法人ごとに使用する様式が異なりますので、注意してください。 | |
不動産取得税非課税に係る証明 | 地方税法第73条の4 | 不動産登記に際して |
幼稚園設置法人用 認定こども園設置法人用 |
法人ごとに使用する様式が異なりますので、注意してください。 | ||
特定公益増進法人に係る証明 | 所得税法施行令第217条 法人税法施行令第77条 |
随時 | ||||
寄附の税額控除に係る証明 | 租税特別措置法施行令第26条の28の2 | 随時 | ||||
仮理事の選任を申請する | 仮理事選任申請 | 私立学校法第40条の4 | 仮理事の選任が必要となった場合 |