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事業の認定手続き
起業者が事業の認定を受けるにあたっては、土地収用法が定めるところにより、その認定区分に応じて、事業認定申請書を事業認定庁である国土交通大臣又は都道府県知事に提出することになります。
申請書を受理した事業認定庁は、起業地(収用等に係る事業が実施される土地)が所在する市町へ当該申請書及び添付書類の写しを送付し、これらの書類は、当該市町において2週間縦覧に供されます。
この縦覧期間内に限り、事業の認定について利害関係を有する者は、知事に意見書を提出することや、事業認定庁に公聴会の開催を請求することができます。
これらの意見書や公聴会の内容、有識者により構成される審議会の意見などを参考に、事業認定庁は事業の内容や効果を審査し、申請された事業が土地収用法に定められた要件すべてに該当すると認められた場合に事業の認定を行います。
(愛媛県においては、有識者により構成される「土地収用事業認定審議会」を設置しています。詳しい情報は「土地収用事業認定審議会」)
事業の認定がされたことは、官報又は都道府県の公報により告示され、広く周知されることとなります。
なお、都市計画事業については、都市計画法に基づく事業の認可又は承認が事業の認定とみなされ、事業の認定を受けなくても裁決の申請をすることができます。
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