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収用の手続き
土地収用法の定める収用のための手続は、大きく「事業の認定」と「収用又は使用の裁決」の2つに分けられます。
「事業の認定」とは、実施される事業が、私有財産を収用する必要があるものかどうか、公共の利益を増進するものであるかどうかを判断する手続です。
事業の認定がされることで、次のような効果が生じます。
- 起業者(事業を行う者)
収用する権利が与えられ、収用委員会へ裁決の申請をすることができるようになります。 - 土地所有者等
補償金の支払いを請求することができるようになります。 - 事業に必要な土地
県知事の許可を受けなければ、事業に支障をきたすような形質の変更ができなくなります。
「収用又は使用の裁決」とは、土地収用法に基づき各都道府県に置かれる収用委員会が、事業に必要な土地等について、収用又は使用する範囲、その時期及び適正な補償金の額を定める最終的な判断です。
裁決がされることで、次のような効果が生じます。
- 起業者
土地所有者等へ補償金を払い渡す義務が生じます。 - 土地又は土地上の物件を占有している者
土地を引渡し、又は物件を移転する義務が生じます。
これらの義務が履行されることで、起業者は事業に必要な土地等の財産を取得することとなります。
次は「事業の認定手続」です。