本文
土地収用制度とは
道路の建設や河川の改修など、公共の利益を増進する事業を行うためには、新たに土地等を取得する必要が生じることがあります。
通常、これらの財産を取得する場合には、その所有者等と話合いを重ね、任意に協議が成立した結果、契約を結ぶことになりますが、価格条件が折り合わないなどの理由により契約を結ぶことができなければ、必要な土地等を取得することができず、ひいては事業を実施することができないという結果を招いてしまいます。
そこで、公共の利益の増進を実現するため、そういった状況であっても財産の取得を可能にする制度が必要となります。その仕組みが土地収用制度です。
この制度は、日本国憲法第29条において、私有財産権を保障する一方で、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と定めていることに根ざしており、土地収用法にその手続・要件・効果についての定めがあります。
次は「収用の手続」です。