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収用委員会
収用委員会は、土地収用法に基づき都道府県に設置され、知事から独立した中立・公平な立場でその権限を行使する、7人の委員により構成される行政委員会です。
この委員は、法律、経済又は行政に関して優れた知識と経験を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる人物のうちから、県議会の同意を得て、知事が任命します。
なお、現在の収用委員の構成については下記リンクを参照してください。
収用委員会の職務は、主として「収用又は使用の裁決」の申請に対する必要な調査、審理及び最終的な判断として裁決することですが、その他、土地収用法に定める「協議の確認」や、他の法律に定める「損失の補償の裁決」など、公共の利益の増進と私有財産の調整を図るための事務を担っています。
次は「収用又は使用の裁決手続(1)」です。