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収用又は使用の裁決手続(1)
事業の認定が告示されると、起業者は告示の日から1年以内に裁決の申請をしなければなりません。
起業者は申請書に添付する「土地調書」及び「物件調書」の作成を義務付けられており、調書には、原則として、土地所有者及び関係人の署名押印が必要になります。
このとき、土地所有者及び関係人で調書の記載事項が真実でない旨の異議がある方は、調書に異議を附記して署名押印することができます。
調書を作成後、起業者は収用委員会へ収用又は使用の裁決を申請します。
また、土地所有者又は一部の関係人は、起業者に対して裁決の申請をすべきことを請求できるほか、補償金の支払いを請求することができます。
収用委員会は、裁決申請書を受理した場合、申請に関係がある市町に、その書類の写しを送付し、書類に記載されている土地所有者及び関係人に対し、裁決申請があった旨を文書で通知します。
市町は、申請書の写しを受け取ったときは、直ちに申請があった旨を公告し、公告の日から二週間、書類を縦覧に供します。
この縦覧期間内に、土地所有者及び関係人は収用委員会に意見書を提出することができます。ただし、この意見書には事業の認定に関する不服など、収用委員会の審理と関係ない事項を記載することはできません。
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